日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(防空総本部官制及高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十號
公布年月日: 昭和19年7月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
改正:
防空総本部官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕防空總本部官制及高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月七日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百四十號
第一條
防空總本部官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「次長」ヲ「次長 一人 勅任」ニ、「理事官 專任十三人」ヲ「理事官 專任十二人」ニ改ム
第八條中「內務次官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
第二條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「神祇院副總裁」ノ次ニ「防空總本部次長」ヲ加フ
別表第一表內務省ノ部中神祇院考證官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕防空総本部官制及高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月七日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百四十号
第一条
防空総本部官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「次長」ヲ「次長 一人 勅任」ニ、「理事官 専任十三人」ヲ「理事官 専任十二人」ニ改ム
第八条中「内務次官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
第二条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「神祇院副総裁」ノ次ニ「防空総本部次長」ヲ加フ
別表第一表内務省ノ部中神祇院考証官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革