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樺太開発調査会官制
法令番号: 勅令第七百五十八號
公布年月日: 昭和18年10月5日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和20年11月5日 勅令第617号
改正:
内務省連絡委員会設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太開發調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第七百五十八號
樺太開發調査會官制
第一條
樺太開發調査會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ樺太ノ開發ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條
調査會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條
會長ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條
會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條
調査會ニ幹事ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條
調査會ニ書記ヲ置ク內務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
內務省連絡委員會設置制中左ノ通改正ス
第一條中「、臺灣及樺太」ヲ「及臺灣」ニ改ム
第四條中「、臺灣總督又ハ樺太廳長官」ヲ「又ハ臺灣總督」ニ改ム
朕樺太開発調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第七百五十八号
樺太開発調査会官制
第一条
樺太開発調査会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ樺太ノ開発ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条
調査会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条
会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条
会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条
調査会ニ幹事ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条
調査会ニ書記ヲ置ク内務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
内務省連絡委員会設置制中左ノ通改正ス
第一条中「、台湾及樺太」ヲ「及台湾」ニ改ム
第四条中「、台湾総督又ハ樺太庁長官」ヲ「又ハ台湾総督」ニ改ム
本文
詳細・沿革