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(樺太開発調査会官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第六百十七號
公布年月日: 昭和20年11月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
樺太開発調査会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太開發調査會官制廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 堀切善次郞
勅令第六百十七號
樺太開發調査會官制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太開発調査会官制廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎
勅令第六百十七号
樺太開発調査会官制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革