日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府専売局官制外一勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 昭和20年4月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府専売局官制
改正:
(台湾総督府専売局ニ於ケル高級液体燃料ノ製造ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府專賣局官制外一勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第二百十一號
第一條
臺灣總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「技師 專任二十二人」ヲ「技師 專任二十人」ニ、
「
屬 專任二百十六人
技手 專任百六十五人
」
ヲ
「
屬 專任二百十四人
技手 專任百五十八人
」
ニ改ム
第二條
昭和十八年勅令第七百三十六號中左ノ通改正ス
「
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
」
ヲ
「
技師 專任二人
屬 專任三人
技手 專任六人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府専売局官制外一勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第二百十一号
第一条
台湾総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「技師 専任二十二人」ヲ「技師 専任二十人」ニ、
「
属 専任二百十六人
技手 専任百六十五人
」
ヲ
「
属 専任二百十四人
技手 専任百五十八人
」
ニ改ム
第二条
昭和十八年勅令第七百三十六号中左ノ通改正ス
「
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
」
ヲ
「
技師 専任二人
属 専任三人
技手 専任六人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革