(農地調整法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十二號
公布年月日: 昭和18年8月7日
法令の形式: 勅令
朕農地調整法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 山崎達之輔
勅令第六百六十二號
農地調整法施行令中左ノ通改正ス
第二條 農地調整法第四條ノ自作農創設維持ノ事業トハ同條ノ團體ガ命令ノ定ムル所ニ依リ行フ左ノ事業ヲ謂フ
一 個人ノ自作地ト爲スベキ土地ノ取得ヲ斡旋スルコト
二 個人ノ自作地ト爲スベキ土地ノ取得若ハ開發ニ必要ナル資金ヲ貸付ケ又ハ其ノ借受ノ斡旋ヲ爲スコト
三 個人ノ自作地ト爲スベキ土地ノ開發ニ對シ助成ヲ爲スコト
四 前三號ノ事業ニ依リ創設セラルル自作地ノ利用ニ必要ナル施設ノ取得ノ斡旋ヲ爲スコト
五 前號ノ施設ノ建設若ハ取得ニ必要ナル資金ヲ貸付ケ又ハ其ノ借受ノ斡旋ヲ爲スコト
六 第四號ノ施設ノ建設又ハ取得ニ對シ助成ヲ爲スコト
七 自作農ノ負擔スル債務ノ借替ニ必要ナル資金ヲ貸付ケ又ハ其ノ借受ノ斡旋ヲ爲スコト
八 個人ノ自作地ト爲スベキ土地ヲ讓渡シ又ハ開發シテ讓渡スコト
九 個人ノ自作地ト爲スベキ土地ヲ取得シ、取得シテ開發シ又ハ開發シテ取得シ之ヲ讓渡スコト
十 前二號ノ事業ニ依リ創設セラルル自作地ノ利用ニ必要ナル施設ヲ建設シ、取得シ又ハ讓渡スコト
第三條 農地調整法第六條ノ自作農創設維持ノ事業トハ前條ノ事業及同條第二號、第五號又ハ第七號乃至第十號ノ事業ニ關シ必要ナル資金ヲ道府縣、產業組合中央金庫、日本勸業銀行、農工銀行又ハ北海道拓殖銀行ガ命令ノ定ムル所ニ依リ貸付クル事業ヲ謂フ
附 則
本令ハ昭和十八年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
登錄稅法施行規則第五條第四號中「又ハ農事實行組合」ヲ「、農事實行組合、產業組合中央金庫、日本勸業銀行、農工銀行又ハ北海道拓殖銀行」ニ改ム
朕農地調整法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 山崎達之輔
勅令第六百六十二号
農地調整法施行令中左ノ通改正ス
第二条 農地調整法第四条ノ自作農創設維持ノ事業トハ同条ノ団体ガ命令ノ定ムル所ニ依リ行フ左ノ事業ヲ謂フ
一 個人ノ自作地ト為スベキ土地ノ取得ヲ斡旋スルコト
二 個人ノ自作地ト為スベキ土地ノ取得若ハ開発ニ必要ナル資金ヲ貸付ケ又ハ其ノ借受ノ斡旋ヲ為スコト
三 個人ノ自作地ト為スベキ土地ノ開発ニ対シ助成ヲ為スコト
四 前三号ノ事業ニ依リ創設セラルル自作地ノ利用ニ必要ナル施設ノ取得ノ斡旋ヲ為スコト
五 前号ノ施設ノ建設若ハ取得ニ必要ナル資金ヲ貸付ケ又ハ其ノ借受ノ斡旋ヲ為スコト
六 第四号ノ施設ノ建設又ハ取得ニ対シ助成ヲ為スコト
七 自作農ノ負担スル債務ノ借替ニ必要ナル資金ヲ貸付ケ又ハ其ノ借受ノ斡旋ヲ為スコト
八 個人ノ自作地ト為スベキ土地ヲ譲渡シ又ハ開発シテ譲渡スコト
九 個人ノ自作地ト為スベキ土地ヲ取得シ、取得シテ開発シ又ハ開発シテ取得シ之ヲ譲渡スコト
十 前二号ノ事業ニ依リ創設セラルル自作地ノ利用ニ必要ナル施設ヲ建設シ、取得シ又ハ譲渡スコト
第三条 農地調整法第六条ノ自作農創設維持ノ事業トハ前条ノ事業及同条第二号、第五号又ハ第七号乃至第十号ノ事業ニ関シ必要ナル資金ヲ道府県、産業組合中央金庫、日本勧業銀行、農工銀行又ハ北海道拓殖銀行ガ命令ノ定ムル所ニ依リ貸付クル事業ヲ謂フ
附 則
本令ハ昭和十八年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
登録税法施行規則第五条第四号中「又ハ農事実行組合」ヲ「、農事実行組合、産業組合中央金庫、日本勧業銀行、農工銀行又ハ北海道拓殖銀行」ニ改ム