(東京市吏員ノ職ニ在リタル者ヨリ任用セラレタル東京都書記官ノ官等等ニ関スル特例ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十四號
公布年月日: 昭和18年7月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ東京市吏員ノ職ニ在リタル者ヨリ任用セラレタル東京都書記官ノ官等等ニ關スル特例ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第六百三十四號
第一條 東京都官制施行ノ際東京市ノ有給吏員ノ職ニ在リタル者ヨリ任用セラレタル東京都書記官ニシテ本令施行ノ際現ニ高等官三等ニ在職スルモノハ高等官官等俸給令第五條ノ規定ニ拘ラズ三人ヲ限リ特ニ之ヲ高等官二等ニ陞敍スルコトヲ得
前項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨グルコトナシ
第二條 前條ノ規定ニ依リ官等ヲ陞敍セラルル者ノ俸給ハ年俸一級四千六百五十圓、二級四千三百圓、三級四千五十圓トス
第三條 高等官官等俸給令第九條及第九條ノ二ノ規定ハ第一條ノ規定ニ依リ官等ヲ陞敍セラレタル者ニモ適用アルモノトス
第一條ノ規定ニ依リ官等ヲ陞敍セラレタル者ハ明治三十六年勅令第二百八十五號ニ依ル特別文官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ東京市吏員ノ職ニ在リタル者ヨリ任用セラレタル東京都書記官ノ官等等ニ関スル特例ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第六百三十四号
第一条 東京都官制施行ノ際東京市ノ有給吏員ノ職ニ在リタル者ヨリ任用セラレタル東京都書記官ニシテ本令施行ノ際現ニ高等官三等ニ在職スルモノハ高等官官等俸給令第五条ノ規定ニ拘ラズ三人ヲ限リ特ニ之ヲ高等官二等ニ陞叙スルコトヲ得
前項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨グルコトナシ
第二条 前条ノ規定ニ依リ官等ヲ陞叙セラルル者ノ俸給ハ年俸一級四千六百五十円、二級四千三百円、三級四千五十円トス
第三条 高等官官等俸給令第九条及第九条ノ二ノ規定ハ第一条ノ規定ニ依リ官等ヲ陞叙セラレタル者ニモ適用アルモノトス
第一条ノ規定ニ依リ官等ヲ陞叙セラレタル者ハ明治三十六年勅令第二百八十五号ニ依ル特別文官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス