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本データベースについて
(郵便検閲官及郵便検閲官補ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第千百六十八號
公布年月日: 昭和16年12月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
全改:
昭和18年7月31日 勅令第631号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ郵便檢閱官及郵便檢閱官補ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第千百六十八號
郵便檢閱官及郵便檢閱官補ハ各其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ郵便檢閱官ニ在リテハ高等試驗委員、郵便檢閱官補ニ在リテハ普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ郵便検閲官及郵便検閲官補ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第千百六十八号
郵便検閲官及郵便検閲官補ハ各其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ郵便検閲官ニ在リテハ高等試験委員、郵便検閲官補ニ在リテハ普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革