(アルコール専売法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第五百三十八號
公布年月日: 昭和18年6月26日
法令の形式: 勅令
朕アルコール專賣法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第五百三十八號
アルコール專賣法ハ第四十二條ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス但シアルコール專賣法第二十九條及第三十四條第一項第三號ノ規定竝ニ同法第三十七條ノ規定中第三十四條第三號ニ關スル部分ハ同年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十三條 アルコール專賣法第十七條中酒稅法ニ依リ酒類製造ノ免許ヲ受ケタル者トアルハ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ酒類製造ノ免許ヲ受ケタル者トス
朕アルコール専売法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第五百三十八号
アルコール専売法ハ第四十二条ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス但シアルコール専売法第二十九条及第三十四条第一項第三号ノ規定並ニ同法第三十七条ノ規定中第三十四条第三号ニ関スル部分ハ同年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十三条 アルコール専売法第十七条中酒税法ニ依リ酒類製造ノ免許ヲ受ケタル者トアルハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ酒類製造ノ免許ヲ受ケタル者トス