勤労顕功章令
法令番号: 勅令第五百二十七號
公布年月日: 昭和18年6月24日
法令の形式: 勅令
朕勤勞顯功章令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十三日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
海軍大臣 嶋田繁太郞
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鐵道大臣 八田嘉明
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
農林大臣 山崎達之輔
勅令第五百二十七號
勤勞顯功章令
第一條 勤勞顯功章ハ工業、鑛業(砂鑛業及土石採取業ヲ含ム)、農林畜水產業、交通業(通信業ヲ含ム)若ハ商業(之ニ準ズル事業ヲ含ム)ニ從事スル者(以下勤勞者ト稱ス)又ハ其ノ團體ニシテ平素其ノ職務ニ精勵シ勤勞報國ノ實ヲ擧ゲ他ノ模範タルモノニ之ヲ授與スルモノトス
前項ノ規定ニ依ルノ外勤勞顯功章ハ勤勞者又ハ其ノ團體ニシテ危難ヲ顧ミズ其ノ職責ヲ盡シ其ノ行爲他ノ模範タルモノニモ之ヲ授與スルコトヲ得
第二條 勤勞顯功章ハ徽章及賞狀ノ二種トシ之ヲ受クベキ者勤勞者ナルトキハ之ニ對シ徽章ヲ、團體ナルトキハ之ニ對シ賞狀ヲ授與スルモノトス
徽章ノ形狀及制式竝ニ賞狀ノ樣式附圖ノ如シ
第三條 勤勞顯功章ハ主務大臣之ヲ授與ス
第四條 徽章ハ之ヲ右肋ニ佩ブルモノトス
第五條 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外勤勞顯功章ノ授與、返納其ノ他勤勞顯功章ニ關シ必要ナル事項ハ主務大臣之ヲ定ム
第六條 本令中主務大臣トアルハ第二項及第三項ニ規定スル場合ヲ除クノ外厚生大臣トス
本令中主務大臣トアルハ農林畜水產業ノ勤勞者又ハ其ノ團體ニ關シテハ農林大臣、船員及航空機職員又ハ其ノ團體ニ關シテハ遞信大臣トス
本令中主務大臣トアルハ前項ニ規定スル場合ヲ除クノ外第一條ノ規定ニ依ル事業ノ經營者(經營擔當者ヲ含ム以下同ジ)若ハ其ノ團體又ハ經營者ト他ノ勤勞者トノ團體ニ關シテハ其ノ事業ノ主務大臣トス但シ工場事業場管理令ニ依リ管理スル同令ノ工場事業場ニ關シテハ當該管理ノ主務大臣トス
第七條 本令中主務大臣トアルハ國ノ事業ニ使用セラルル勤勞者又ハ其ノ團體ニ關シテハ前條ノ規定ニ拘ラズ其ノ事業ノ主務大臣トス
第八條 本令中主務大臣トアルハ工場事業場管理令ノ主務大臣ガ陸軍大臣又ハ海軍大臣タル場合及陸軍又ハ海軍ノ事業ニ使用セラルル勤勞者又ハ其ノ團體ニ關スル場合ヲ除クノ外朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、關東州ニ在リテハ滿洲國駐箚特命全權大使、南洋群島ニ在リテハ大東亞大臣トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(附圖)
徽章ノ形狀
【表】
賞狀ノ樣式(用紙厚紙日本標準規格第九十二號B列三番)
第一條第一項ノ規定ニ依ルモノ
【表】
第一條第二項ノ規定ニ依ルモノ
【表】
朕勤労顕功章令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十三日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
海軍大臣 嶋田繁太郎
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鉄道大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
農林大臣 山崎達之輔
勅令第五百二十七号
勤労顕功章令
第一条 勤労顕功章ハ工業、鉱業(砂鉱業及土石採取業ヲ含ム)、農林畜水産業、交通業(通信業ヲ含ム)若ハ商業(之ニ準ズル事業ヲ含ム)ニ従事スル者(以下勤労者ト称ス)又ハ其ノ団体ニシテ平素其ノ職務ニ精励シ勤労報国ノ実ヲ挙ゲ他ノ模範タルモノニ之ヲ授与スルモノトス
前項ノ規定ニ依ルノ外勤労顕功章ハ勤労者又ハ其ノ団体ニシテ危難ヲ顧ミズ其ノ職責ヲ尽シ其ノ行為他ノ模範タルモノニモ之ヲ授与スルコトヲ得
第二条 勤労顕功章ハ徽章及賞状ノ二種トシ之ヲ受クベキ者勤労者ナルトキハ之ニ対シ徽章ヲ、団体ナルトキハ之ニ対シ賞状ヲ授与スルモノトス
徽章ノ形状及制式並ニ賞状ノ様式附図ノ如シ
第三条 勤労顕功章ハ主務大臣之ヲ授与ス
第四条 徽章ハ之ヲ右肋ニ佩ブルモノトス
第五条 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外勤労顕功章ノ授与、返納其ノ他勤労顕功章ニ関シ必要ナル事項ハ主務大臣之ヲ定ム
第六条 本令中主務大臣トアルハ第二項及第三項ニ規定スル場合ヲ除クノ外厚生大臣トス
本令中主務大臣トアルハ農林畜水産業ノ勤労者又ハ其ノ団体ニ関シテハ農林大臣、船員及航空機職員又ハ其ノ団体ニ関シテハ逓信大臣トス
本令中主務大臣トアルハ前項ニ規定スル場合ヲ除クノ外第一条ノ規定ニ依ル事業ノ経営者(経営担当者ヲ含ム以下同ジ)若ハ其ノ団体又ハ経営者ト他ノ勤労者トノ団体ニ関シテハ其ノ事業ノ主務大臣トス但シ工場事業場管理令ニ依リ管理スル同令ノ工場事業場ニ関シテハ当該管理ノ主務大臣トス
第七条 本令中主務大臣トアルハ国ノ事業ニ使用セラルル勤労者又ハ其ノ団体ニ関シテハ前条ノ規定ニ拘ラズ其ノ事業ノ主務大臣トス
第八条 本令中主務大臣トアルハ工場事業場管理令ノ主務大臣ガ陸軍大臣又ハ海軍大臣タル場合及陸軍又ハ海軍ノ事業ニ使用セラルル勤労者又ハ其ノ団体ニ関スル場合ヲ除クノ外朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使、南洋群島ニ在リテハ大東亜大臣トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(附図)
徽章ノ形状
【表】
賞状ノ様式(用紙厚紙日本標準規格第九十二号B列三番)
第一条第一項ノ規定ニ依ルモノ
【表】
第一条第二項ノ規定ニ依ルモノ
【表】