勤労顕功章令
法令番号: 勅令第六百五十二號
公布年月日: 昭和17年9月19日
法令の形式: 勅令
朕勤勞顯功章令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年九月十八日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彥
海軍大臣 嶋田繁太郞
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鐵道大臣 八田嘉明
內務大臣 湯澤三千男
勅令第六百五十二號
勤勞顯功章令
第一條 勤勞顯功章ハ工場、鑛山其ノ他厚生大臣ノ指定スル事業ヲ行フ事業場ノ勤勞者ニシテ平素其ノ職務ニ精勵シ勤勞報國ノ實ヲ擧ゲ他ノ模範タルモノニ之ヲ授與スルモノトス
前項ノ規定ニ依ルノ外勤勞顯功章ハ工場、鑛山又ハ前項ノ事業場ノ勤勞者ニシテ自己ノ危難ヲ顧ミズ其ノ職責ヲ盡シ其ノ行爲他ノ模範タルモノニモ之ヲ授與スルコトヲ得
第二條 勤勞顯功章ノ形狀及制式附圖ノ如シ
第三條 勤勞顯功章ハ厚生大臣之ヲ授與ス
第四條 勤勞顯功章ハ之ヲ右肋ニ佩ブルモノトス
第五條 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外勤勞顯功章ノ授與、返納其ノ他勤勞顯功章ニ關シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
第六條 本令中厚生大臣トアルハ陸軍又ハ海軍ノ事業ニ使用セラルル勤勞者ニ關シテハ陸軍大臣又ハ海軍大臣、其ノ他ノ內地ノ國ノ事業ニ使用セラルル勤勞者ニ關シテハ其ノ事業ノ主務大臣トス
本令中厚生大臣トアルハ陸軍又ハ海軍ノ事業ニ使用セラルル勤勞者ニ關スル場合ヲ除クノ外朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、關東州ニ在リテハ滿洲國駐箚特命全權大使、樺太及南洋群島ニ在リテハ拓務大臣トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(附圖)
【表】
朕勤労顕功章令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年九月十八日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彦
海軍大臣 嶋田繁太郎
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鉄道大臣 八田嘉明
内務大臣 湯沢三千男
勅令第六百五十二号
勤労顕功章令
第一条 勤労顕功章ハ工場、鉱山其ノ他厚生大臣ノ指定スル事業ヲ行フ事業場ノ勤労者ニシテ平素其ノ職務ニ精励シ勤労報国ノ実ヲ挙ゲ他ノ模範タルモノニ之ヲ授与スルモノトス
前項ノ規定ニ依ルノ外勤労顕功章ハ工場、鉱山又ハ前項ノ事業場ノ勤労者ニシテ自己ノ危難ヲ顧ミズ其ノ職責ヲ尽シ其ノ行為他ノ模範タルモノニモ之ヲ授与スルコトヲ得
第二条 勤労顕功章ノ形状及制式附図ノ如シ
第三条 勤労顕功章ハ厚生大臣之ヲ授与ス
第四条 勤労顕功章ハ之ヲ右肋ニ佩ブルモノトス
第五条 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外勤労顕功章ノ授与、返納其ノ他勤労顕功章ニ関シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
第六条 本令中厚生大臣トアルハ陸軍又ハ海軍ノ事業ニ使用セラルル勤労者ニ関シテハ陸軍大臣又ハ海軍大臣、其ノ他ノ内地ノ国ノ事業ニ使用セラルル勤労者ニ関シテハ其ノ事業ノ主務大臣トス
本令中厚生大臣トアルハ陸軍又ハ海軍ノ事業ニ使用セラルル勤労者ニ関スル場合ヲ除クノ外朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使、樺太及南洋群島ニ在リテハ拓務大臣トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(附図)
【表】