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(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十六號
公布年月日: 昭和18年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
南洋庁官制
廃止:
南洋群島地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第五百二十六號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二
前條ノ定員外ニ於テ南洋廳ニ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
屬 專任十四人以內
技手 專任八人以內
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二條ノ二ノ規定ニ依リ增置スル職員ノ俸給、諸給及廳費ハ當分ノ內南洋群島地方費ノ負擔トス
南洋群島地方待遇職員令ハ之ヲ廢止ス
朕南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第五百二十六号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二
前条ノ定員外ニ於テ南洋庁ニ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
属 専任十四人以内
技手 専任八人以内
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二条ノ二ノ規定ニ依リ増置スル職員ノ俸給、諸給及庁費ハ当分ノ内南洋群島地方費ノ負担トス
南洋群島地方待遇職員令ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革