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南洋群島地方待遇職員令
法令番号: 勅令第四百八十九號
公布年月日: 昭和14年7月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和16年1月31日 勅令第111号
廃止:
昭和18年6月24日 勅令第526号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋群島地方待遇職員令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百八十九號
南洋群島地方待遇職員令
第一條
地方ニ於ケル產業、土木其ノ他ノ行政ニ關スル事務又ハ技術ニ從事セシムル爲地方費ヲ以テ南洋廳ニ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
事務職員
地方書記 專任八人以內 判任官待遇
技術職員
地方技手 專任三人以內 判任官待遇
第二條
前條ノ職員ノ服務ニ關シテハ官吏服務紀律ヲ準用シ其ノ任免、待遇、俸給及休職ニ關シテハ本令ニ規定スルモノノ外地方待遇職員令ヲ準用ス
第三條
前條ニ於テ準用スル地方待遇職員令第五條ノ規定ノ適用ニ付テハ南洋廳實業學校ハ之ヲ實業學校ト看做ス
第四條
朝鮮臺灣滿洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ハ第一條ノ職員ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋群島地方待遇職員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百八十九号
南洋群島地方待遇職員令
第一条
地方ニ於ケル産業、土木其ノ他ノ行政ニ関スル事務又ハ技術ニ従事セシムル為地方費ヲ以テ南洋庁ニ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
事務職員
地方書記 専任八人以内 判任官待遇
技術職員
地方技手 専任三人以内 判任官待遇
第二条
前条ノ職員ノ服務ニ関シテハ官吏服務紀律ヲ準用シ其ノ任免、待遇、俸給及休職ニ関シテハ本令ニ規定スルモノノ外地方待遇職員令ヲ準用ス
第三条
前条ニ於テ準用スル地方待遇職員令第五条ノ規定ノ適用ニ付テハ南洋庁実業学校ハ之ヲ実業学校ト看做ス
第四条
朝鮮台湾満洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ハ第一条ノ職員ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革