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朝鮮簡易生命保険積立金運用規則
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 昭和7年2月17日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和18年6月12日 勅令第491号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮簡易生命保險積立金運用規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年二月十六日
內閣總理大臣 犬養毅
大藏大臣 高橋是淸
拓務大臣 秦豊助
勅令第十五號
朝鮮簡易生命保險積立金運用規則
第一條
朝鮮簡易生命保險特別會計法ニ依ル積立金ハ朝鮮總督之ヲ管理スベシ
第二條
積立金ハ朝鮮簡易生命保險令ニ於テ依ルコトヲ定メタル簡易生命保險法第二十六條ノ規定ニ依リ保險契約者ニ貸付ヲ爲ス場合ヲ除クノ外國債ヲ以テ之ヲ保有シ又ハ大藏省預金部ニ之ヲ豫入ルベシ
第三條
朝鮮總督ハ部下ノ官吏ニ命ジテ積立金ノ出納ヲ執行セシムルコトヲ得
第四條
積立金ノ出納ニ關スル手續ハ朝鮮總督大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ムベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮簡易生命保険積立金運用規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年二月十六日
内閣総理大臣 犬養毅
大蔵大臣 高橋是清
拓務大臣 秦豊助
勅令第十五号
朝鮮簡易生命保険積立金運用規則
第一条
朝鮮簡易生命保険特別会計法ニ依ル積立金ハ朝鮮総督之ヲ管理スベシ
第二条
積立金ハ朝鮮簡易生命保険令ニ於テ依ルコトヲ定メタル簡易生命保険法第二十六条ノ規定ニ依リ保険契約者ニ貸付ヲ為ス場合ヲ除クノ外国債ヲ以テ之ヲ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ之ヲ予入ルベシ
第三条
朝鮮総督ハ部下ノ官吏ニ命ジテ積立金ノ出納ヲ執行セシムルコトヲ得
第四条
積立金ノ出納ニ関スル手続ハ朝鮮総督大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ムベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革