(内閣印刷局職員ヲ香港等ニ駐在セシムルノ件)
法令番号: 勅令第四百八十三號
公布年月日: 昭和18年6月9日
法令の形式: 勅令
朕內閣印刷局職員ヲ香港等ニ駐在セシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月八日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第四百八十三號
第一條 內閣總理大臣ハ印刷ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣印刷局職員ヲ香港及九龍半島ニ駐在セシムルコトヲ得
第二條 前條ノ職員ニハ本俸ノ外駐在手當及妻手當ヲ支給ス
第三條 駐在手當ノ年額ハ高等官三千五百圓以內、判任官二千三百圓以內トス
高等官タル首席ノ駐在員ニハ前項ノ額ニ年額千圓以內ヲ加給スルコトヲ得
第四條 妻手當ハ內閣總理大臣ノ許可ヲ得テ妻ヲ駐在地ニ在留セシムル者ニ限リ之ヲ支給ス其ノ額ハ現ニ受クル駐在手當ノ額ノ十分ノ三ニ相當スル額トス
第五條 本令ノ手當ノ支給ニ關シ必要ナル事項ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣印刷局職員ヲ香港等ニ駐在セシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月八日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第四百八十三号
第一条 内閣総理大臣ハ印刷ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣印刷局職員ヲ香港及九龍半島ニ駐在セシムルコトヲ得
第二条 前条ノ職員ニハ本俸ノ外駐在手当及妻手当ヲ支給ス
第三条 駐在手当ノ年額ハ高等官三千五百円以内、判任官二千三百円以内トス
高等官タル首席ノ駐在員ニハ前項ノ額ニ年額千円以内ヲ加給スルコトヲ得
第四条 妻手当ハ内閣総理大臣ノ許可ヲ得テ妻ヲ駐在地ニ在留セシムル者ニ限リ之ヲ支給ス其ノ額ハ現ニ受クル駐在手当ノ額ノ十分ノ三ニ相当スル額トス
第五条 本令ノ手当ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス