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法令データベース
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(通信事業特別会計ニ所属セシムル経費及収入ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第四百號
公布年月日: 昭和18年4月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和19年6月17日 勅令第408号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十八年法律第十七號第一項ノ規定ニ依リ通信事業特別會計ニ所屬セシムル經費及收入ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四百號
昭和十八年法律第十七號第一項ノ規定ニ依リ通信事業特別會計ニ所屬セシムルモノ左ノ如シ
一
簡易生命保險及郵便年金ノ現業事務、現業事務ノ管理ニ關スル事務及積立金ノ貸付調査ニ關スル事務ノ取扱ニ要スル費用竝ニ簡易生命保險ノ被保險者保健施設ニ要スル費用
二
前號ノ事務ノ取扱ニ伴ヒ生ズル附屬雜收入及被保險者保健施設ノ運營ニ因リ生ズル收入
附 則
本令ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ適用ス
朕昭和十八年法律第十七号第一項ノ規定ニ依リ通信事業特別会計ニ所属セシムル経費及収入ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四百号
昭和十八年法律第十七号第一項ノ規定ニ依リ通信事業特別会計ニ所属セシムルモノ左ノ如シ
一
簡易生命保険及郵便年金ノ現業事務、現業事務ノ管理ニ関スル事務及積立金ノ貸付調査ニ関スル事務ノ取扱ニ要スル費用並ニ簡易生命保険ノ被保険者保健施設ニ要スル費用
二
前号ノ事務ノ取扱ニ伴ヒ生ズル附属雑収入及被保険者保健施設ノ運営ニ因リ生ズル収入
附 則
本令ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革