行政簡素化により、従来厚生大臣の管理に属していた簡易生命保険及び郵便年金に関する事務が逓信大臣の管理へ移管されることとなった。また、逓信省の逓信局及び郵便局における簡易生命保険及び郵便年金事務の管理に関する事務を、逓信大臣の管理に属する簡易保険局で取り扱うことになった。これらの変更に伴い、昭和十二年法律第八十号(通信事業特別会計に於ける簡易生命保険及郵便年金の事務の取扱に要する経費等に関する法律)を改正する必要が生じたため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第81回帝国議会 衆議院 本会議 第5号