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(通信事業特別会計ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ノ事務ノ取扱ニ要スル経費等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十七號
公布年月日: 昭和18年3月6日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和19年2月15日 法律第12号
全改:
(通信事業特別会計ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ノ事務ノ取扱ニ要スル経費ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第八十號改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
法律第十七號
遞信局及郵便局ニ於テ取扱フ簡易生命保險及郵便年金ノ事務ニ關スル經費及事務ノ取扱ニ關シ生ズル收入ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ通信事業特別會計ニ所屬セシムルコトヲ得
簡易生命保險及郵便年金ノ各特別會計ハ前項ニ規定スル經費ニ充ツル爲必要ナル金額ヲ每年度通信事業特別會計ニ繰入ルルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル收入及前項ノ規定ニ依ル繰入金ハ通信事業特別會計業務勘定ノ歲入トシ第一項ニ規定スル經費ハ同勘定ノ歲出トス
附 則
本法ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第八十号改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第十七号
逓信局及郵便局ニ於テ取扱フ簡易生命保険及郵便年金ノ事務ニ関スル経費及事務ノ取扱ニ関シ生ズル収入ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ通信事業特別会計ニ所属セシムルコトヲ得
簡易生命保険及郵便年金ノ各特別会計ハ前項ニ規定スル経費ニ充ツル為必要ナル金額ヲ毎年度通信事業特別会計ニ繰入ルルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル収入及前項ノ規定ニ依ル繰入金ハ通信事業特別会計業務勘定ノ歳入トシ第一項ニ規定スル経費ハ同勘定ノ歳出トス
附 則
本法ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革