清涼飲料税の総税額を10割程度増徴することとし、増徴割合は第一種ラムネに軽く、第三種ソーダ水等に重く設定することとした。これは大東亜戦争の決戦段階における戦力増強のための財政需要増加に備え、また国民の消費節約と購買力吸収を図るための措置である。
参照した発言: 第81回帝国議会 衆議院 本会議 第5号