日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
樺太国民学校教員検定委員会官制
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 昭和16年3月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和18年3月31日 勅令第252号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太國民學校敎員檢定委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第二百六十號
樺太國民學校敎員檢定委員會官制
第一條
樺太國民學校敎員檢定委員會ハ樺太廳長官ノ監督ニ屬シ樺太ニ於ケル國民學校ノ訓導、准訓導及養護訓導ノ檢定ニ關スル事務ヲ管掌ス
第二條
委員會ハ會長、常任委員及臨時委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條
會長ハ樺太廳內務部長ヲ以テ之ニ充ツ
常任委員ノ定數ハ樺太廳長官之ヲ定ム
常任委員ハ樺太廳長官之ヲ命ズ
臨時委員ハ試驗施行ノ際樺太廳長官之ヲ命ズ
第四條
會長ハ職員ヲ監督シ會務ヲ總理シ檢定ノ成績ヲ樺太廳長官ニ報吿ス
會長事故アルトキハ樺太廳長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條
常任委員ハ敎員檢定ニ關スル事ヲ掌ル
臨時委員ハ試驗檢定ニ關スル事ヲ掌ル
第六條
委員會ニ書記ヲ置キ樺太廳判任官ノ中ヨリ樺太廳長官之ヲ命ズ
書記ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太国民学校教員検定委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第二百六十号
樺太国民学校教員検定委員会官制
第一条
樺太国民学校教員検定委員会ハ樺太庁長官ノ監督ニ属シ樺太ニ於ケル国民学校ノ訓導、准訓導及養護訓導ノ検定ニ関スル事務ヲ管掌ス
第二条
委員会ハ会長、常任委員及臨時委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条
会長ハ樺太庁内務部長ヲ以テ之ニ充ツ
常任委員ノ定数ハ樺太庁長官之ヲ定ム
常任委員ハ樺太庁長官之ヲ命ズ
臨時委員ハ試験施行ノ際樺太庁長官之ヲ命ズ
第四条
会長ハ職員ヲ監督シ会務ヲ総理シ検定ノ成績ヲ樺太庁長官ニ報告ス
会長事故アルトキハ樺太庁長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条
常任委員ハ教員検定ニ関スル事ヲ掌ル
臨時委員ハ試験検定ニ関スル事ヲ掌ル
第六条
委員会ニ書記ヲ置キ樺太庁判任官ノ中ヨリ樺太庁長官之ヲ命ズ
書記ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革