第二條 特殊財產ハ大藏大臣之ヲ管理ス但シ現金、債券及出資ニ因ル權利以外ノ財產ノ保管、運營及處分ニ關スル事務ニシテ直接軍用ニ供スル財產ニ關スルモノニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣、其ノ他ノ財產ニ關スルモノニ付テハ大東亞大臣之ヲ管理ス
支那ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ノ出資者トシテノ議決權ハ前項ノ規定ニ拘ラズ大東亞大臣之ヲ行使ス
第三條 特殊財產ノ經理ニ關スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條 帝國ガ支那ニ於テ管理スル敵產ヲ買入レタル場合ノ代金タル現金ハ大藏大臣ニ於テ之ヲ保管スルコトヲ得
前項ノ保管金ノ經理ニ關スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム