臨時特殊財産取扱令
法令番号: 勅令第八百五十三號
公布年月日: 昭和17年12月29日
法令の形式: 勅令
朕臨時特殊財產取扱令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月二十八日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
大東亞大臣 靑木一男
勅令第八百五十三號
臨時特殊財產取扱令
第一條 本令ニ於テ特殊財產トハ左ノ財產ヲ謂フ
一 帝國ガ支那ニ於テ沒收シタル敵產但シ戰利品及捕獲審檢令第二十八條ノ規定ニ依リ國ノ所得ト爲リタル物件ニシテ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ於テ軍事上必要アリト認ムルモノヲ除ク
二 帝國ガ支那ニ於テ管理スル敵產ニシテ帝國ノ買入レタルモノ
第二條 特殊財產ハ大藏大臣之ヲ管理ス但シ現金、債券及出資ニ因ル權利以外ノ財產ノ保管、運營及處分ニ關スル事務ニシテ直接軍用ニ供スル財產ニ關スルモノニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣、其ノ他ノ財產ニ關スルモノニ付テハ大東亞大臣之ヲ管理ス
支那ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ノ出資者トシテノ議決權ハ前項ノ規定ニ拘ラズ大東亞大臣之ヲ行使ス
第三條 特殊財產ノ經理ニ關スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條 帝國ガ支那ニ於テ管理スル敵產ヲ買入レタル場合ノ代金タル現金ハ大藏大臣ニ於テ之ヲ保管スルコトヲ得
前項ノ保管金ノ經理ニ關スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時特殊財産取扱令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月二十八日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
大東亜大臣 青木一男
勅令第八百五十三号
臨時特殊財産取扱令
第一条 本令ニ於テ特殊財産トハ左ノ財産ヲ謂フ
一 帝国ガ支那ニ於テ没収シタル敵産但シ戦利品及捕獲審検令第二十八条ノ規定ニ依リ国ノ所得ト為リタル物件ニシテ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ於テ軍事上必要アリト認ムルモノヲ除ク
二 帝国ガ支那ニ於テ管理スル敵産ニシテ帝国ノ買入レタルモノ
第二条 特殊財産ハ大蔵大臣之ヲ管理ス但シ現金、債券及出資ニ因ル権利以外ノ財産ノ保管、運営及処分ニ関スル事務ニシテ直接軍用ニ供スル財産ニ関スルモノニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣、其ノ他ノ財産ニ関スルモノニ付テハ大東亜大臣之ヲ管理ス
支那ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ノ出資者トシテノ議決権ハ前項ノ規定ニ拘ラズ大東亜大臣之ヲ行使ス
第三条 特殊財産ノ経理ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四条 帝国ガ支那ニ於テ管理スル敵産ヲ買入レタル場合ノ代金タル現金ハ大蔵大臣ニ於テ之ヲ保管スルコトヲ得
前項ノ保管金ノ経理ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス