(金属回収本部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十四號
公布年月日: 昭和18年4月10日
法令の形式: 勅令
朕金屬囘收本部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月九日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第三百七十四號
金屬囘收本部官制中左ノ通改正ス
第二條中「囘收官 專任六人」ヲ「囘收官 專任七人」ニ、「囘收官補 專任十九人」ヲ「囘收官補 專任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金属回収本部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月九日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第三百七十四号
金属回収本部官制中左ノ通改正ス
第二条中「回収官 専任六人」ヲ「回収官 専任七人」ニ、「回収官補 専任十九人」ヲ「回収官補 専任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス