(会計検査院臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 昭和20年4月1日
法令の形式: 勅令
朕會計檢査院臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月一日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第二百號
會計檢査院臨時職員設置制中左ノ通改正ス
「書記 專任五十八人」ヲ
理事官 專任二人
書記 專任五十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕会計検査院臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月一日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第二百号
会計検査院臨時職員設置制中左ノ通改正ス
「書記 専任五十八人」ヲ
理事官 専任二人
書記 専任五十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス