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(試補及判任官見習並非職休職ノ官吏ニシテ一年志願兵トナル者服役ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 明治23年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和18年3月20日 勅令第140号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕試補及判任官見習竝非職休職ノ官吏ニシテ一年志願兵トナル者服役ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第六十二號
試補及判任官見習竝非職休職ノ官吏ニシテ一年志願兵トナル者ハ其儘服役スルコトヲ得
但有給者ニハ俸給ヲ給セス試補及判任官見習ニ在テハ服役時日ヲ實務練習ノ期限ニ算入セス
朕試補及判任官見習並非職休職ノ官吏ニシテ一年志願兵トナル者服役ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第六十二号
試補及判任官見習並非職休職ノ官吏ニシテ一年志願兵トナル者ハ其儘服役スルコトヲ得
但有給者ニハ俸給ヲ給セス試補及判任官見習ニ在テハ服役時日ヲ実務練習ノ期限ニ算入セス
本文
詳細・沿革