飼料配給統制法施行令
法令番号: 勅令第六百八十號
公布年月日: 昭和13年10月13日
法令の形式: 勅令
朕飼料配給統制法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
商工大臣 池田成彬
勅令第六百八十號
飼料配給統制法施行令
第一條 飼料配給統制法第一條第一項ノ規定ニ依ル命令ハ飼料ニ關スル業務ヲ主タル目的トスル株式會社ニシテ農林大臣ノ適當ト認ムルモノニ對シテ之ヲ爲ス
第二條 飼料配給統制法第一條第一項ノ規定ニ依リ命ズルコトヲ得ベキ事業左ノ如シ
一 玉蜀黍、高梁其ノ他ノ飼料又ハ飼料ニ用ヒ得ル物ノ輸出入又ハ移出入
二 玉蜀黍、高梁其ノ他ノ飼料又ハ飼料ニ用ヒ得ル物ノ買入又ハ販賣
三 其ノ他前二號ノ事業ニ附帶シ必要ナル事業
第三條 飼料配給統制法第一條第一項ノ規定ニ依ル命令ハ農林大臣之ヲ爲ス但シ輸出入ニ關スル事業ヲ命ズル場合ニ於テハ農林大臣及商工大臣之ヲ爲ス
第四條 飼料配給統制法第一條第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ受ケタル株式會社(以下單ニ會社ト稱ス)其ノ命ゼラレタル事業以外ノ事業ヲ行ハントスルトキハ農林大臣ノ許可ヲ受クベシ
第五條 會社ハ其ノ命ゼラレタル事業ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ業務規程ヲ定メ農林大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
農林大臣必要アリト認ムルトキハ業務規程ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第六條 會社ハ其ノ命ゼラレタル事業ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ事業計畫ヲ定メ農林大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
農林大臣必要アリト認ムルトキハ事業計畫ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第七條 會社ハ飼料價格ノ調整ヲ圖ル爲命令ノ定ムル所ニ依リ價格平衡資金ヲ設定スベシ
前項ノ價格平衡資金ノ設定及處分ハ農林大臣ノ認可ヲ受クベシ
第八條 農林大臣ハ會社ニ對シ玉蜀黍、高粱其ノ他ノ飼料又ハ飼料ニ用ヒ得ル物ノ販賣價格ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第九條 會社ノ取締役及監査役ノ選任及解任、定款ノ變更、社債ノ募集、利益金ノ處分、合併竝ニ解散ノ決議ハ農林大臣ノ認可ヲ受クベシ
第十條 農林大臣ハ會社ニ對シ其ノ命ゼラレタル事業ノ業務及財產ノ狀況ニ關シ報吿ヲ命ジ又ハ檢査ヲ爲スコトヲ得
農林大臣ハ會社ニ對シ其ノ命ゼラレタル事業ノ業務及會計ニ關シ監督上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
第十一條 農林大臣ハ會社ノ決議法令若ハ定款ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ其ノ決議ヲ取消スコトヲ得
農林大臣ハ會社ノ取締役又ハ監査役ノ行爲法令、定款若ハ業務規程ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ之ヲ解任スルコトヲ得取締役又ハ監査役農林大臣ノ爲シタル命令ニ違反シタルトキ亦同ジ
附 則
本令ハ飼料配給統制法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕飼料配給統制法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
商工大臣 池田成彬
勅令第六百八十号
飼料配給統制法施行令
第一条 飼料配給統制法第一条第一項ノ規定ニ依ル命令ハ飼料ニ関スル業務ヲ主タル目的トスル株式会社ニシテ農林大臣ノ適当ト認ムルモノニ対シテ之ヲ為ス
第二条 飼料配給統制法第一条第一項ノ規定ニ依リ命ズルコトヲ得ベキ事業左ノ如シ
一 玉蜀黍、高梁其ノ他ノ飼料又ハ飼料ニ用ヒ得ル物ノ輸出入又ハ移出入
二 玉蜀黍、高梁其ノ他ノ飼料又ハ飼料ニ用ヒ得ル物ノ買入又ハ販売
三 其ノ他前二号ノ事業ニ附帯シ必要ナル事業
第三条 飼料配給統制法第一条第一項ノ規定ニ依ル命令ハ農林大臣之ヲ為ス但シ輸出入ニ関スル事業ヲ命ズル場合ニ於テハ農林大臣及商工大臣之ヲ為ス
第四条 飼料配給統制法第一条第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ受ケタル株式会社(以下単ニ会社ト称ス)其ノ命ゼラレタル事業以外ノ事業ヲ行ハントスルトキハ農林大臣ノ許可ヲ受クベシ
第五条 会社ハ其ノ命ゼラレタル事業ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ業務規程ヲ定メ農林大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
農林大臣必要アリト認ムルトキハ業務規程ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第六条 会社ハ其ノ命ゼラレタル事業ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ事業計画ヲ定メ農林大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
農林大臣必要アリト認ムルトキハ事業計画ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第七条 会社ハ飼料価格ノ調整ヲ図ル為命令ノ定ムル所ニ依リ価格平衡資金ヲ設定スベシ
前項ノ価格平衡資金ノ設定及処分ハ農林大臣ノ認可ヲ受クベシ
第八条 農林大臣ハ会社ニ対シ玉蜀黍、高粱其ノ他ノ飼料又ハ飼料ニ用ヒ得ル物ノ販売価格ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第九条 会社ノ取締役及監査役ノ選任及解任、定款ノ変更、社債ノ募集、利益金ノ処分、合併並ニ解散ノ決議ハ農林大臣ノ認可ヲ受クベシ
第十条 農林大臣ハ会社ニ対シ其ノ命ゼラレタル事業ノ業務及財産ノ状況ニ関シ報告ヲ命ジ又ハ検査ヲ為スコトヲ得
農林大臣ハ会社ニ対シ其ノ命ゼラレタル事業ノ業務及会計ニ関シ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得
第十一条 農林大臣ハ会社ノ決議法令若ハ定款ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ其ノ決議ヲ取消スコトヲ得
農林大臣ハ会社ノ取締役又ハ監査役ノ行為法令、定款若ハ業務規程ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ之ヲ解任スルコトヲ得取締役又ハ監査役農林大臣ノ為シタル命令ニ違反シタルトキ亦同ジ
附 則
本令ハ飼料配給統制法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス