(国立健康保険療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十一號
公布年月日: 昭和18年7月17日
法令の形式: 勅令
朕國立健康保險療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十六日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第五百八十一號
國立健康保險療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任四人 奏任」ヲ
醫官 專任七人 奏任
調劑官 專任一人 奏任
ニ、
書記 專任三人 判任
醫官補 專任二人 判任
調劑官補 專任一人 判任
醫官補 專任二人 判任
調劑官補 專任一人 判任
書記 專任四人 判任
技手 專任一人 判任
ニ改ム
第五篠ヲ第六條トシ第六條ヲ第七條トシ第七條ヲ削ル
第五條 調劑官及調劑官補ハ上官ノ命ヲ承ケ調劑ヲ掌ル
第八條ヲ第九條トシ第九條ヲ第十條トス
第八條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立健康保険療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十六日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第五百八十一号
国立健康保険療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任四人 奏任」ヲ
医官 専任七人 奏任
調剤官 専任一人 奏任
ニ、
書記 専任三人 判任
医官補 専任二人 判任
調剤官補 専任一人 判任
医官補 専任二人 判任
調剤官補 専任一人 判任
書記 専任四人 判任
技手 専任一人 判任
ニ改ム
第五篠ヲ第六条トシ第六条ヲ第七条トシ第七条ヲ削ル
第五条 調剤官及調剤官補ハ上官ノ命ヲ承ケ調剤ヲ掌ル
第八条ヲ第九条トシ第九条ヲ第十条トス
第八条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス