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(所得税法及地租法中改正法律)
法令番号: 法律第百三號
公布年月日: 昭和18年10月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
地租法
改正:
所得税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル所得稅法及地租法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第百三號
第一條
所得稅法中左ノ通改正ス
第十二條第一項第二號中「其ノ支拂ヲ受クベキ金額」ノ下ニ「(公債及社債ノ利子ニ付テハ支拂ヲ受ケタル金額)」ヲ加フ
第二十二條ノ二
甲種ノ配當利子所得中公債及社債ノ利子ニ對スル分類所得稅ハ其ノ支拂ヲ受ケタル時ニ於ケル稅率ニ依リ之ヲ賦課ス
第二條
地租法中左ノ通改正ス
第十一條第一項第一號ヲ左ノ如ク改ム
一
田租 翌年二月一日ヨリ末日限 年額全部
第七十一條ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ規定ニ依リ申請ヲ爲シタル田畑ニ付テハ翌年以降第一項ノ規定ニ依ル申請ヲ爲スコトヲ要セズ
附 則
本法ハ昭和十八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル所得税法及地租法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第百三号
第一条
所得税法中左ノ通改正ス
第十二条第一項第二号中「其ノ支払ヲ受クベキ金額」ノ下ニ「(公債及社債ノ利子ニ付テハ支払ヲ受ケタル金額)」ヲ加フ
第二十二条ノ二
甲種ノ配当利子所得中公債及社債ノ利子ニ対スル分類所得税ハ其ノ支払ヲ受ケタル時ニ於ケル税率ニ依リ之ヲ賦課ス
第二条
地租法中左ノ通改正ス
第十一条第一項第一号ヲ左ノ如ク改ム
一
田租 翌年二月一日ヨリ末日限 年額全部
第七十一条ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ規定ニ依リ申請ヲ為シタル田畑ニ付テハ翌年以降第一項ノ規定ニ依ル申請ヲ為スコトヲ要セズ
附 則
本法ハ昭和十八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革