大東亜戦争下における軍人援護の更なる徹底を図るため、3点の改正を行う。第一に、傷病兵の範囲を拡張し、一種以上の兵役免除に至らずとも退営・召集解除となった者で、恩給法上の障害程度以上の傷病を有する者も扶助対象とする。第二に、現役下士官の家族も扶助対象に加える。これは下士官の増加や、その給与が営内居住を前提としており家族の生活保障を想定していないことを考慮したもの。第三に、下士官兵家族への扶助継続期間を、退営・召集解除後「20日以内」から「3ヶ月以内」に延長する。これは経済状況や長期の服役による生業復帰の困難さ、特に結核等の潜伏性疾患患者への配慮によるものである。
参照した発言:
第81回帝国議会 貴族院 薬事法案特別委員会 第1号