(昭和十八年法律第四十九号軍事扶助法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第174号
公布年月日: 昭和18年3月24日
法令の形式: 勅令
朕昭和十八年法律第四十九號軍事扶助法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百七十四號
昭和十八年法律第四十九號ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十八年法律第四十九号軍事扶助法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百七十四号
昭和十八年法律第四十九号ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス