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(航空法中改正法律)
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 昭和18年3月9日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
航空法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル航空法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月八日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
法律第四十號
航空法中左ノ通改正ス
「第三章 乘員」ヲ「第三章 航空機職員」ニ改ム
第十五條
本法ニ於テ航空機職員トハ航空機長、航空機操縱士、航空士、航空機機關士、航空通信士及航空機整備士ヲ謂フ
第十五條ノ二
航空機職員ニ非サレハ航空機ニ搭乘シテ其ノ運航ニ從事シ又ハ航空通信若ハ航空機ノ整備ニ從事スルコトヲ得ス
航空機職員ハ技倆證明書ヲ有スルコトヲ要ス
航空機職員ニシテ航空機ニ搭乘シテ其ノ職務ニ從事スル者ハ技倆證明書ノ外航空免狀ヲ有スルコトヲ要ス
第十六條中「技倆證明書ヲ有スル者」ノ下ニ「ニシテ航空機ニ搭乘シテ航空機職員ノ職務ニ從事スルモノ」ヲ加フ
第十七條
航空機職員ハ技倆證明書ヲ携帶スルニ非サレハ其ノ職務ニ從事スルコトヲ得ス
航空機職員ニシテ航空機ニ搭乘シテ其ノ職務ニ從事スル者ハ技倆證明書ノ外航空免狀ヲ携帶スヘシ
第十七條ノ二
航空機ニハ航空機職員ヲ乘組マシムヘシ
前項ノ航空機職員ノ定員及其ノ航空免狀ノ種類ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十七條ノ三
航空機長ハ其ノ航空機運航ノ安全ニ關シ必要ナル一切ノ措置ヲ爲スコトヲ要ス
第十七條ノ四
航空機長ハ其ノ航空機ノ航空機職員ヲ指揮監督シ且航空機內ニ在ル者ニ對シ其ノ職務ヲ行フニ必要ナル事項ヲ命スルコトヲ得
第十七條ノ五
航空機長ハ運航ノ安全ヲ圖ル爲緊急ノ必要アルトキハ其ノ航空機內ニ在ル者ノ身體ヲ拘束スルコトヲ得
第十七條ノ六
左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ航空機長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ當該官吏ニ其ノ旨ヲ報吿スルコトヲ要ス
一
墜落、衝突、火災、機體又ハ機關ノ損傷其ノ他航空機ノ事故アリタルトキ
二
航空機ニ依リ人ヲ殺傷シ又ハ物件ヲ損壞シタルトキ
三
航空中他ノ航空機又ハ船舶ノ遭難ヲ知リタルトキ
四
航空機內ニ在ル者死亡シ又ハ行方不明ト爲リタルトキ
五
豫定ノ著陸ノ場所ニ著陸セス又ハ豫定ノ著陸ノ場所以外ノ場所ニ著陸シタルトキ
第十八條中「乘員」ヲ「航空機職員」ニ定ム
第十九條
第十五條ノ二第一項ノ規定ハ飛行場又ハ命令ヲ以テ定ムル場所ニ於テ航空機ニ搭乘シテ運航又ハ航空通信ノ練習ヲ爲ス者、運航又ハ航空通信ノ練習ノ爲航空機職員ト同乘シテ運航又ハ航空通信ニ從事スル者及航空通信又ハ航空機ノ整備ノ補助ヲ爲ス者ニ之ヲ適用セス
第二十條第一項中「乘員引續キ六月以上運航ニ從事セサリシトキ」ヲ「航空機職員著シク其ノ職務ヲ怠リ若ハ其ノ職務ニ關シ重大ナル過失アリタルトキ」ニ、同條第三項中「乘員」ヲ「航空機職員」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ場合ニ於テ航空免狀トアルハ航空免狀ヲ有セサル航空機職員ニ在リテハ技倆證明書トス
第二十三條ノ二第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ航空ノ安全保持ノ爲特別ノ必要アル場合ニ於テハ境界ヨリ外方二千「メートル」ノ區域內ニ於テ之ヲ指定スルコトヲ得
第二十六條第一項中「又ハ」ヲ「若ハ」ニ改メ「飛行場豫定地」ノ下ニ「又ハ公共ノ用ニ供セサル飛行場若ハ公示セラレタル飛行場豫定地ニシテ行政官廳ノ指定スルモノ」ヲ加フ
同條第二項中「軍用」ノ下ニ「其ノ他國ノ使用」ヲ加フ
第三十六條
前條ニ規定スル場合ヲ除クノ外航空機ヲ使用シテ事業ヲ營マントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官廳ノ許可ヲ受クヘシ
第三十九條中「航空機ノ長」ヲ「航空機長」ニ改ム
第五十六條中「第十五條第一項」ヲ「第十五條ノ二第一項」ニ改ム
第五十六條ノ二
第十七條ノ二ノ規定ニ違反シ所定ノ航空機職員ヲ乘組マシメサル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第五十六條ノ三
第十七條ノ六ノ規定ニ違反シ報吿ヲ爲サス又ハ虛僞ノ報吿ヲ爲シタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第六十三條第一項第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
第二十條ノ規定ニ依ル航空免狀又ハ技倆證明書ノ返付ヲ怠リタル者
第六十四條ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ航空機ヲ使用シテ事業ヲ營ム者ハ本法施行ノ日ヨリ三月ヲ限リ第三十六條ノ改正規定ニ拘ラズ其ノ事業ヲ營ムコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル航空法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月八日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
法律第四十号
航空法中左ノ通改正ス
「第三章 乗員」ヲ「第三章 航空機職員」ニ改ム
第十五条
本法ニ於テ航空機職員トハ航空機長、航空機操縦士、航空士、航空機機関士、航空通信士及航空機整備士ヲ謂フ
第十五条ノ二
航空機職員ニ非サレハ航空機ニ搭乗シテ其ノ運航ニ従事シ又ハ航空通信若ハ航空機ノ整備ニ従事スルコトヲ得ス
航空機職員ハ技倆証明書ヲ有スルコトヲ要ス
航空機職員ニシテ航空機ニ搭乗シテ其ノ職務ニ従事スル者ハ技倆証明書ノ外航空免状ヲ有スルコトヲ要ス
第十六条中「技倆証明書ヲ有スル者」ノ下ニ「ニシテ航空機ニ搭乗シテ航空機職員ノ職務ニ従事スルモノ」ヲ加フ
第十七条
航空機職員ハ技倆証明書ヲ携帯スルニ非サレハ其ノ職務ニ従事スルコトヲ得ス
航空機職員ニシテ航空機ニ搭乗シテ其ノ職務ニ従事スル者ハ技倆証明書ノ外航空免状ヲ携帯スヘシ
第十七条ノ二
航空機ニハ航空機職員ヲ乗組マシムヘシ
前項ノ航空機職員ノ定員及其ノ航空免状ノ種類ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十七条ノ三
航空機長ハ其ノ航空機運航ノ安全ニ関シ必要ナル一切ノ措置ヲ為スコトヲ要ス
第十七条ノ四
航空機長ハ其ノ航空機ノ航空機職員ヲ指揮監督シ且航空機内ニ在ル者ニ対シ其ノ職務ヲ行フニ必要ナル事項ヲ命スルコトヲ得
第十七条ノ五
航空機長ハ運航ノ安全ヲ図ル為緊急ノ必要アルトキハ其ノ航空機内ニ在ル者ノ身体ヲ拘束スルコトヲ得
第十七条ノ六
左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ航空機長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ当該官吏ニ其ノ旨ヲ報告スルコトヲ要ス
一
墜落、衝突、火災、機体又ハ機関ノ損傷其ノ他航空機ノ事故アリタルトキ
二
航空機ニ依リ人ヲ殺傷シ又ハ物件ヲ損壊シタルトキ
三
航空中他ノ航空機又ハ船舶ノ遭難ヲ知リタルトキ
四
航空機内ニ在ル者死亡シ又ハ行方不明ト為リタルトキ
五
予定ノ著陸ノ場所ニ著陸セス又ハ予定ノ著陸ノ場所以外ノ場所ニ著陸シタルトキ
第十八条中「乗員」ヲ「航空機職員」ニ定ム
第十九条
第十五条ノ二第一項ノ規定ハ飛行場又ハ命令ヲ以テ定ムル場所ニ於テ航空機ニ搭乗シテ運航又ハ航空通信ノ練習ヲ為ス者、運航又ハ航空通信ノ練習ノ為航空機職員ト同乗シテ運航又ハ航空通信ニ従事スル者及航空通信又ハ航空機ノ整備ノ補助ヲ為ス者ニ之ヲ適用セス
第二十条第一項中「乗員引続キ六月以上運航ニ従事セサリシトキ」ヲ「航空機職員著シク其ノ職務ヲ怠リ若ハ其ノ職務ニ関シ重大ナル過失アリタルトキ」ニ、同条第三項中「乗員」ヲ「航空機職員」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ場合ニ於テ航空免状トアルハ航空免状ヲ有セサル航空機職員ニ在リテハ技倆証明書トス
第二十三条ノ二第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ航空ノ安全保持ノ為特別ノ必要アル場合ニ於テハ境界ヨリ外方二千「メートル」ノ区域内ニ於テ之ヲ指定スルコトヲ得
第二十六条第一項中「又ハ」ヲ「若ハ」ニ改メ「飛行場予定地」ノ下ニ「又ハ公共ノ用ニ供セサル飛行場若ハ公示セラレタル飛行場予定地ニシテ行政官庁ノ指定スルモノ」ヲ加フ
同条第二項中「軍用」ノ下ニ「其ノ他国ノ使用」ヲ加フ
第三十六条
前条ニ規定スル場合ヲ除クノ外航空機ヲ使用シテ事業ヲ営マントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ許可ヲ受クヘシ
第三十九条中「航空機ノ長」ヲ「航空機長」ニ改ム
第五十六条中「第十五条第一項」ヲ「第十五条ノ二第一項」ニ改ム
第五十六条ノ二
第十七条ノ二ノ規定ニ違反シ所定ノ航空機職員ヲ乗組マシメサル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第五十六条ノ三
第十七条ノ六ノ規定ニ違反シ報告ヲ為サス又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第六十三条第一項第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
第二十条ノ規定ニ依ル航空免状又ハ技倆証明書ノ返付ヲ怠リタル者
第六十四条ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ航空機ヲ使用シテ事業ヲ営ム者ハ本法施行ノ日ヨリ三月ヲ限リ第三十六条ノ改正規定ニ拘ラズ其ノ事業ヲ営ムコトヲ得
本文
詳細・沿革