(昭和十八年法律第四十号航空法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第601号
公布年月日: 昭和18年7月21日
法令の形式: 勅令
朕昭和十八年法律第四十號航空法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第六百一號
昭和十八年法律第四十號ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十八年法律第四十号航空法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第六百一号
昭和十八年法律第四十号ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス