(通信事業特別会計ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ノ事務ノ取扱ニ要スル経費ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十號
公布年月日: 昭和12年8月16日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル通信事業特別會計ニ於ケル簡易生命保險及郵便年金ノ事務ノ取扱ニ要スル經費ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
大藏大臣 賀屋興宣
法律第八十號
遞信省及遞信大臣ノ管理ニ屬スル官署ニ於テ取扱フ簡易生命保險及郵便年金ノ事務ニ要スル經費ハ通信事業特別會計ノ所屬トス
簡易生命保險特別會計及郵便年金特別會計ハ前項ニ規定スル經費ニ充ツル爲每年度通信事業特別會計ニ繰入金ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰入金ハ通信事業特別會計業務勘定ノ歲入トシ第一項ニ規定スル經費ハ同勘定ノ歲出トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル通信事業特別会計ニ於ケル簡易生命保険及郵便年金ノ事務ノ取扱ニ要スル経費ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第八十号
逓信省及逓信大臣ノ管理ニ属スル官署ニ於テ取扱フ簡易生命保険及郵便年金ノ事務ニ要スル経費ハ通信事業特別会計ノ所属トス
簡易生命保険特別会計及郵便年金特別会計ハ前項ニ規定スル経費ニ充ツル為毎年度通信事業特別会計ニ繰入金ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰入金ハ通信事業特別会計業務勘定ノ歳入トシ第一項ニ規定スル経費ハ同勘定ノ歳出トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム