(薪炭需給調節特別会計据置運転資本臨時補足ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 昭和17年2月20日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル木炭需給調節特別會計据置運轉資本臨時補足ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十九日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
大藏大臣 賀屋興宣
法律第二十七號
政府ハ木炭需給調節特別會計ノ据置運轉資本ニ不足アルトキハ九百萬圓ヲ限リ借入金ヲ爲シ臨時之ヲ補足スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル木炭需給調節特別会計据置運転資本臨時補足ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十九日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第二十七号
政府ハ木炭需給調節特別会計ノ据置運転資本ニ不足アルトキハ九百万円ヲ限リ借入金ヲ為シ臨時之ヲ補足スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス