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国民更生金庫損失審査会官制
法令番号: 勅令第八百四十一號
公布年月日: 昭和17年12月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第855号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第489号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第217号
改正:
昭和23年12月11日 政令第367号
廃止:
昭和26年6月1日 政令第175号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國民更生金庫損失審査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第八百四十一號
國民更生金庫損失審査會官制
第一條
國民更生金庫損失審査會ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ國民更生金庫法第十七條ニ規定スル業務ニ因リテ國民更生金庫ノ受ケタル損失及其ノ額ヲ決定ス
第二條
審査會ハ會長一人及委員十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條
會長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四條
委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
關係各廳高等官
二
國民更生金庫理事長
三
學識經驗アル者
前項ノ委員ハ第二號ニ揭グル者ヲ除クノ外商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條
會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條
審査會ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條
審査會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民更生金庫損失審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第八百四十一号
国民更生金庫損失審査会官制
第一条
国民更生金庫損失審査会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ国民更生金庫法第十七条ニ規定スル業務ニ因リテ国民更生金庫ノ受ケタル損失及其ノ額ヲ決定ス
第二条
審査会ハ会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条
会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四条
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
関係各庁高等官
二
国民更生金庫理事長
三
学識経験アル者
前項ノ委員ハ第二号ニ掲グル者ヲ除クノ外商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条
会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条
審査会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条
審査会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革