(青年教育官ニ補セラルベキ北海道庁事務官及地方事務官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百號
公布年月日: 昭和14年10月11日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ靑年敎育官ニ補セラルベキ北海道廳事務官及地方事務官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
文部大臣 河原田稼吉
勅令第七百號
北海道廳事務官又ハ地方事務官ニシテ靑年敎育官ニ補セラレ專ラ靑年學校敎育其ノ他社會敎育ニ關スル視察指導其ノ他ノ事務ニ從事スルモノハ其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ青年教育官ニ補セラルベキ北海道庁事務官及地方事務官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
文部大臣 河原田稼吉
勅令第七百号
北海道庁事務官又ハ地方事務官ニシテ青年教育官ニ補セラレ専ラ青年学校教育其ノ他社会教育ニ関スル視察指導其ノ他ノ事務ニ従事スルモノハ其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス