樺太庁職業紹介所官制
法令番号: 勅令第八百三十七號
公布年月日: 昭和14年12月13日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳職業紹介所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十二日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百三十七號
樺太廳職業紹介所官制
第一條 樺太廳職業紹介所ハ樺太廳長官ノ管理ニ屬シ職業紹介事業其ノ他職業紹介ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 職業紹介所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
書記 專任三人 判任
所長ハ樺太廳高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 所長ハ樺太廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第四條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第五條 樺太廳長官必要アリト認ムルトキハ職業紹介所出張所ヲ設クルコトヲ得
職業紹介所出張所長ハ書記ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ出張所所管ノ事務ヲ處理ス
第六條 職業紹介所ニ置クベキ聯絡委員ノ定數ハ樺太廳長官之ヲ定ム
聯絡委員ノ選任及解任ハ樺太廳長官之ヲ行フ
聯絡委員ノ職務執行ニ關シテハ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁職業紹介所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十二日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百三十七号
樺太庁職業紹介所官制
第一条 樺太庁職業紹介所ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ職業紹介事業其ノ他職業紹介ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 職業紹介所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
書記 専任三人 判任
所長ハ樺太庁高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 所長ハ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス
第四条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第五条 樺太庁長官必要アリト認ムルトキハ職業紹介所出張所ヲ設クルコトヲ得
職業紹介所出張所長ハ書記ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ出張所所管ノ事務ヲ処理ス
第六条 職業紹介所ニ置クベキ連絡委員ノ定数ハ樺太庁長官之ヲ定ム
連絡委員ノ選任及解任ハ樺太庁長官之ヲ行フ
連絡委員ノ職務執行ニ関シテハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス