(朝鮮総督及台湾総督ノ監督等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百二十九號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督及臺灣總督ノ監督等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鐵道大臣 八田嘉明
內務大臣 湯澤三千男
勅令第七百二十九號
第一條 內務大臣ハ朝鮮總督ニ對シ朝鮮總督府ニ關スル事務ノ統理上必要ナル指示ヲ爲スコトヲ得
內務大臣ハ臺灣總督ニ對シ臺灣總督府ニ關スル事務ノ統理ノ爲監督上必要ナル指示ヲ爲スコトヲ得
第二條 內閣總理大臣及各省大臣ハ左ニ揭グル區分ニ從ヒ各當該事務ニ關シ朝鮮總督及臺灣總督ヲ監督ス
一 統計ニ關スル事務ニ付テハ內閣總理大臣
二 貨幣、銀行及關稅ニ關スル事務ニ付テハ大藏大臣
三 大學、高等學校、專門學校及實業專門學校竝ニ此等ノ學校ニ準ズベキ各種學校ニ於ケル敎育竝ニ氣象ニ關スル事務ニ付テハ文部大臣
四 米麥其ノ他ノ主要食糧農產物及海洋漁業ニ關スル事務ニ付テハ農林大臣
五 重要鑛工業、貿易、度量衡及計量ニ關スル事務ニ付テハ商工大臣
六 郵便、電氣通信、海運(沿岸航路ヲ除ク)及航空ニ關スル事務ニ付テハ遞信大臣
七 鐵道ニ關スル事務ニ付テハ鐵道大臣
八 外國爲替管理ニ關スル事務ニ付テハ大藏大臣及商工大臣
內閣總理大臣及各省大臣ハ朝鮮總督及臺灣總督ニ對シ前項ノ事務ニ付監督上必要ナル指示ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督及台湾総督ノ監督等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鉄道大臣 八田嘉明
内務大臣 湯沢三千男
勅令第七百二十九号
第一条 内務大臣ハ朝鮮総督ニ対シ朝鮮総督府ニ関スル事務ノ統理上必要ナル指示ヲ為スコトヲ得
内務大臣ハ台湾総督ニ対シ台湾総督府ニ関スル事務ノ統理ノ為監督上必要ナル指示ヲ為スコトヲ得
第二条 内閣総理大臣及各省大臣ハ左ニ掲グル区分ニ従ヒ各当該事務ニ関シ朝鮮総督及台湾総督ヲ監督ス
一 統計ニ関スル事務ニ付テハ内閣総理大臣
二 貨幣、銀行及関税ニ関スル事務ニ付テハ大蔵大臣
三 大学、高等学校、専門学校及実業専門学校並ニ此等ノ学校ニ準ズベキ各種学校ニ於ケル教育並ニ気象ニ関スル事務ニ付テハ文部大臣
四 米麦其ノ他ノ主要食糧農産物及海洋漁業ニ関スル事務ニ付テハ農林大臣
五 重要鉱工業、貿易、度量衡及計量ニ関スル事務ニ付テハ商工大臣
六 郵便、電気通信、海運(沿岸航路ヲ除ク)及航空ニ関スル事務ニ付テハ逓信大臣
七 鉄道ニ関スル事務ニ付テハ鉄道大臣
八 外国為替管理ニ関スル事務ニ付テハ大蔵大臣及商工大臣
内閣総理大臣及各省大臣ハ朝鮮総督及台湾総督ニ対シ前項ノ事務ニ付監督上必要ナル指示ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス