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(農商省、軍需省及運輸通信省ノ設置ニ伴フ、朝鮮総督及台湾総督ノ監督等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十六號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮総督及台湾総督ノ監督等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農商省、軍需省及運輸通信省ノ設置ニ伴フ昭和十七年勅令第七百二十九號朝鮮總督及臺灣總督ノ監督等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣兼商工大臣 東條英機
鐵道大臣兼遞信大臣 八田嘉明
內務大臣 安藤紀三郞
農林大臣 山崎達之輔
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八百三十六號
昭和十七年勅令第七百二十九號中左ノ通改正ス
第二條第一項第三號中「竝ニ氣象」ヲ削ル
同項第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
米麥其ノ他ノ主要食糧農產物、海洋漁業、度量衡及計量ニ關スル事務ニ付テハ農商大臣
同項第五號ヲ左ノ如ク改ム
五
重要鑛工業ニ關スル事務ニ付テハ軍需大臣
同項第六號ヲ左ノ如ク改ム
六
氣象、鐵道、海運(沿岸航路ヲ除ク)、航空、郵便及電氣通信ニ關スル事務ニ付テハ運輸通信大臣
同項第七號ヲ左ノ如ク改ム
七
交易ニ關スル事務ニ付テハ大東亞大臣
同項第八號中「商工大臣」ヲ「大東亞大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商省、軍需省及運輸通信省ノ設置ニ伴フ昭和十七年勅令第七百二十九号朝鮮総督及台湾総督ノ監督等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣兼商工大臣 東条英機
鉄道大臣兼逓信大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
農林大臣 山崎達之輔
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八百三十六号
昭和十七年勅令第七百二十九号中左ノ通改正ス
第二条第一項第三号中「並ニ気象」ヲ削ル
同項第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
米麦其ノ他ノ主要食糧農産物、海洋漁業、度量衡及計量ニ関スル事務ニ付テハ農商大臣
同項第五号ヲ左ノ如ク改ム
五
重要鉱工業ニ関スル事務ニ付テハ軍需大臣
同項第六号ヲ左ノ如ク改ム
六
気象、鉄道、海運(沿岸航路ヲ除ク)、航空、郵便及電気通信ニ関スル事務ニ付テハ運輸通信大臣
同項第七号ヲ左ノ如ク改ム
七
交易ニ関スル事務ニ付テハ大東亜大臣
同項第八号中「商工大臣」ヲ「大東亜大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革