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(行政簡素化及内外地行政一元化ノ実施ノ為ニスル朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十七號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政簡素化及內外地行政一元化ノ實施ノ爲ニスル朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
內務大臣 湯澤三千男
勅令第七百二十七號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第三條中「內閣總理大臣」ヲ「內務大臣ニ由リ內閣總理大臣」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
總督ハ別ニ定ムル所ニ依リ內閣總理大臣及各省大臣ノ監督ヲ承ク
第六條及第七條中「內閣總理大臣」ヲ「內務大臣ニ由リ內閣總理大臣」ニ改ム
第九條中「竝ニ左ノ八局及一部」ヲ「及左ノ八局」ニ改メ「司政局」ノ前ニ「總務局」ヲ加ヘ
「
厚生局
企畫部
」
ヲ削ル
第十條中「、各局及企畫部」ヲ「及各局」ニ改ム
第十一條中「企畫部長 一人 勅任」ヲ削リ
「
事務官 專任六十五人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
調査官 專任三人 奏任
」
ヲ
「
書記官 專任三十七人 奏任
事務官 專任二十五人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
調査官 專任二人 奏任
」
ニ、「統計官 專任二人」ヲ「統計官 專任一人」ニ、「視學官 專任五人」ヲ「視學官 專任四人」ニ、「技師 專任六十七人」ヲ「技師 專任六十三人」ニ、
「
通譯官 專任五人
屬 專任三百三十七人
」
ヲ
「
通譯官 專任三人
屬 專任三百十四人
」
ニ、
「
編修書記 專任七人 判任
技手 專任二百五十五人 判任
通譯生 專任二人 判任
」
ヲ
「
編修官補 專任七人 判任
技手 專任二百二十六人 判任
通譯生 專任一人 判任
」
ニ改ム
第十一條ノ二中「企畫部ニ屬セシムル爲」ヲ「總務局ノ事務ヲ掌ラシムル爲」ニ、「事務官」ヲ「總務局事務官」ニ改ム
第十三條
削除
第十六條中「事務官」ヲ「書記官、事務官」ニ改ム
第二十條中「編修書記」ヲ「編修官補」ニ改ム
第二十四條中「朝鮮總督府事務官」ヲ「朝鮮總督府書記官又ハ朝鮮總督府事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政簡素化及内外地行政一元化ノ実施ノ為ニスル朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
内務大臣 湯沢三千男
勅令第七百二十七号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第三条中「内閣総理大臣」ヲ「内務大臣ニ由リ内閣総理大臣」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
総督ハ別ニ定ムル所ニ依リ内閣総理大臣及各省大臣ノ監督ヲ承ク
第六条及第七条中「内閣総理大臣」ヲ「内務大臣ニ由リ内閣総理大臣」ニ改ム
第九条中「並ニ左ノ八局及一部」ヲ「及左ノ八局」ニ改メ「司政局」ノ前ニ「総務局」ヲ加ヘ
「
厚生局
企画部
」
ヲ削ル
第十条中「、各局及企画部」ヲ「及各局」ニ改ム
第十一条中「企画部長 一人 勅任」ヲ削リ
「
事務官 専任六十五人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
調査官 専任三人 奏任
」
ヲ
「
書記官 専任三十七人 奏任
事務官 専任二十五人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
調査官 専任二人 奏任
」
ニ、「統計官 専任二人」ヲ「統計官 専任一人」ニ、「視学官 専任五人」ヲ「視学官 専任四人」ニ、「技師 専任六十七人」ヲ「技師 専任六十三人」ニ、
「
通訳官 専任五人
属 専任三百三十七人
」
ヲ
「
通訳官 専任三人
属 専任三百十四人
」
ニ、
「
編修書記 専任七人 判任
技手 専任二百五十五人 判任
通訳生 専任二人 判任
」
ヲ
「
編修官補 専任七人 判任
技手 専任二百二十六人 判任
通訳生 専任一人 判任
」
ニ改ム
第十一条ノ二中「企画部ニ属セシムル為」ヲ「総務局ノ事務ヲ掌ラシムル為」ニ、「事務官」ヲ「総務局事務官」ニ改ム
第十三条
削除
第十六条中「事務官」ヲ「書記官、事務官」ニ改ム
第二十条中「編修書記」ヲ「編修官補」ニ改ム
第二十四条中「朝鮮総督府事務官」ヲ「朝鮮総督府書記官又ハ朝鮮総督府事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革