戦時災害保護法朝鮮、台湾及樺太施行令
法令番号: 勅令第六百二十九號
公布年月日: 昭和17年8月19日
法令の形式: 勅令
朕戰時災害保護法朝鮮、臺灣及樺太施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年八月十八日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彥
勅令第六百二十九號
戰時災害保護法朝鮮、臺灣及樺太施行令
第一條 戰時災害保護法ハ朝鮮、臺灣及樺太ニ之ヲ施行ス但シ朝鮮及臺灣ニ在リテハ同法第十條第五項、第十三條第二項及第十四條ノ規定ハ之ヲ除ク
第二條 戰時災害保護法中地方長官トアリ及同法第四條中保護ヲ受クベキ者ノ住所地(救助ニ付テハ現在地)ヲ管轄スル地方長官トアルハ樺太ニ在リテハ樺太廳長官トス
同法第十五條中道府縣、市町村トアルハ朝鮮ニ在リテハ道、府邑面、臺灣ニ在リテハ州廳、市街庄トス
第三條 朝鮮又ハ臺灣ニ在リテハ戰時災害保護法第十三條第一項ノ規定ニ依リ損失補償ヲ受クベキ者補償ノ額ニ付不服アルトキハ其ノ金額ノ決定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六月以內ニ朝鮮總督又ハ臺灣總督ノ定ムル所ニ依リ其ノ裁決ヲ申請スルコトヲ得
第四條 戰時災害保護法施行令第一條ノ規定ハ朝鮮及臺灣ニハ之ヲ適用セズ
第五條 戰時災害保護法施行令中厚生大臣トアリ及同令第十二條中厚生大臣關係大臣ト協議シテトアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、樺太ニ在リテハ樺太廳長官トス
樺太ニ在リテハ同令中厚生大臣ノ認可ヲ受ケ地方長官トアリ及同令第一條中地方長官トアルハ樺太廳長官トシ同令第八條但書中地方長官特別ノ事情アリト認ムルトキハ厚生大臣ノ認可ヲ受ケトアルハ樺太廳長官特別ノ事情アリト認ムルトキハトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
戰時災害保護法施行令第十五條第二項中「昭和十五年法律第四號(委託又ハ郵便ニ依ル戶籍屆出ニ關スル法律)」ノ下ニ「又ハ之ニ準ズル法令」ヲ加フ
朕戦時災害保護法朝鮮、台湾及樺太施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年八月十八日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彦
勅令第六百二十九号
戦時災害保護法朝鮮、台湾及樺太施行令
第一条 戦時災害保護法ハ朝鮮、台湾及樺太ニ之ヲ施行ス但シ朝鮮及台湾ニ在リテハ同法第十条第五項、第十三条第二項及第十四条ノ規定ハ之ヲ除ク
第二条 戦時災害保護法中地方長官トアリ及同法第四条中保護ヲ受クベキ者ノ住所地(救助ニ付テハ現在地)ヲ管轄スル地方長官トアルハ樺太ニ在リテハ樺太庁長官トス
同法第十五条中道府県、市町村トアルハ朝鮮ニ在リテハ道、府邑面、台湾ニ在リテハ州庁、市街庄トス
第三条 朝鮮又ハ台湾ニ在リテハ戦時災害保護法第十三条第一項ノ規定ニ依リ損失補償ヲ受クベキ者補償ノ額ニ付不服アルトキハ其ノ金額ノ決定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六月以内ニ朝鮮総督又ハ台湾総督ノ定ムル所ニ依リ其ノ裁決ヲ申請スルコトヲ得
第四条 戦時災害保護法施行令第一条ノ規定ハ朝鮮及台湾ニハ之ヲ適用セズ
第五条 戦時災害保護法施行令中厚生大臣トアリ及同令第十二条中厚生大臣関係大臣ト協議シテトアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、樺太ニ在リテハ樺太庁長官トス
樺太ニ在リテハ同令中厚生大臣ノ認可ヲ受ケ地方長官トアリ及同令第一条中地方長官トアルハ樺太庁長官トシ同令第八条但書中地方長官特別ノ事情アリト認ムルトキハ厚生大臣ノ認可ヲ受ケトアルハ樺太庁長官特別ノ事情アリト認ムルトキハトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
戦時災害保護法施行令第十五条第二項中「昭和十五年法律第四号(委託又ハ郵便ニ依ル戸籍届出ニ関スル法律)」ノ下ニ「又ハ之ニ準ズル法令」ヲ加フ