(海軍武官任用令第三条及第四条ノ臨時特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第千二百二十九號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官任用令第三條及第四條ノ臨時特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第千二百二十九號
海軍諸學校ノ生徒ヨリ候補生ニ採用セラルル者及候補生ヨリ士官ニ任用セラルル者ノ外當分ノ內海軍武官任用令第三條第一號及第四條第一號ノ規定ニ拘ラズ年齡十九年以上ノ者ハ之ヲ候補生ニ採用シ又ハ士官ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令第三条及第四条ノ臨時特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第千二百二十九号
海軍諸学校ノ生徒ヨリ候補生ニ採用セラルル者及候補生ヨリ士官ニ任用セラルル者ノ外当分ノ内海軍武官任用令第三条第一号及第四条第一号ノ規定ニ拘ラズ年齢十九年以上ノ者ハ之ヲ候補生ニ採用シ又ハ士官ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス