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海軍諸学校等選修学生入学資格臨時特例
法令番号: 勅令第四百七十九號
公布年月日: 昭和17年5月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年1月8日 勅令第3号
改正:
昭和18年12月22日 勅令第931号
改正:
昭和19年9月25日 勅令第553号
廃止:
昭和20年11月30日 海軍省令第35号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍諸學校等選修學生入學資格臨時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月四日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第四百七十九號
海軍諸學校等選修學生入學資格臨時特例
大東亞戰爭ニ際シ海軍大臣ハ海軍兵學校、海軍機關學校、海軍軍醫學校、海軍經理學校及海軍練習航空隊ノ選修學生ノ入學資格ニ關シ海軍兵學校令第二十四條及第二十五條、海軍機關學校令第二十四條及第二十五條、海軍軍醫學校令第十七條ノ二、海軍經理學校令第二十七條又ハ海軍練習航空隊令第十五條ノ二ノ規定ニ對シ別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍諸学校等選修学生入学資格臨時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月四日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第四百七十九号
海軍諸学校等選修学生入学資格臨時特例
大東亜戦争ニ際シ海軍大臣ハ海軍兵学校、海軍機関学校、海軍軍医学校、海軍経理学校及海軍練習航空隊ノ選修学生ノ入学資格ニ関シ海軍兵学校令第二十四条及第二十五条、海軍機関学校令第二十四条及第二十五条、海軍軍医学校令第十七条ノ二、海軍経理学校令第二十七条又ハ海軍練習航空隊令第十五条ノ二ノ規定ニ対シ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革