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(海軍諸学校等学生入学資格臨時特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百三十一號
公布年月日: 昭和18年12月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍諸学校等選修学生入学資格臨時特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍諸學校等學生入學資格臨時特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第九百三十一號
海軍諸學校等學生入學資格臨時特例中左ノ通改正ス
「飛行學生」ノ下ニ「、飛行機整備學生、兵器整備學生」ヲ、「海軍練習航空隊令第十二條」ノ下ニ「乃至第十三條ノ二」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍諸学校等学生入学資格臨時特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第九百三十一号
海軍諸学校等学生入学資格臨時特例中左ノ通改正ス
「飛行学生」ノ下ニ「、飛行機整備学生、兵器整備学生」ヲ、「海軍練習航空隊令第十二条」ノ下ニ「乃至第十三条ノ二」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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