(海軍諸学校等選修学生入学資格臨時特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 昭和18年1月8日
法令の形式: 勅令
朕海軍諸學校等選修學生入學資格臨時特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月七日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三號
海軍諸學校等選修學生入學資格臨時特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
海軍諸學校等學生入學資格臨時特例
「、海軍經理學校及海軍練習航空隊ノ選修學生」ヲ「及海軍經理學校ノ選修學生竝ニ海軍練習航空隊ノ飛行學生及選修學生」ニ改メ「海軍練習航空隊令」ノ下ニ「第十二條若ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍諸学校等選修学生入学資格臨時特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月七日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三号
海軍諸学校等選修学生入学資格臨時特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
海軍諸学校等学生入学資格臨時特例
「、海軍経理学校及海軍練習航空隊ノ選修学生」ヲ「及海軍経理学校ノ選修学生並ニ海軍練習航空隊ノ飛行学生及選修学生」ニ改メ「海軍練習航空隊令」ノ下ニ「第十二条若ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス