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(現役陸軍武官ノ補充ノ特例ニ関スル勅令ニ依リ陸軍文官ヨリ現役陸軍武官ニ任ゼラレタル者ノ給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百三十七號
公布年月日: 昭和17年4月17日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和18年7月29日 勅令第625号
改正:
陸軍技師又ハ陸軍技手ヨリスル陸軍技術部現役将校ノ補充特例
改正:
陸軍法務官又ハ陸軍法務官試補タリシ者ヨリスル陸軍法務部現役将校ノ補充特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕現役陸軍武官ノ補充ノ特例ニ關スル勅令ニ依リ陸軍文官ヨリ現役陸軍武官ニ任ゼラレタル者ノ給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十六日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第四百三十七號
第一條
現役陸軍武官ノ補充ノ特例ニ關スル勅令ニ依リ陸軍文官ヨリ現役陸軍武官ニ任ゼラレタル者ノ武官トシテ受クベキ俸給額ガ陸軍文官トシテノ最終ノ俸給額ヨリ少キトキハ陸軍文官トシテノ最終ノ俸給額ヲ給ス
第二條
前條ノ規定ノ適用ヲ受クル下士官ニ對シテハ同條ノ規定ノ適用ヲ受クル間陸軍給與令第八條ノ二ノ規定ニ拘ラズ外宿手當ハ之ヲ給セズ
第三條
第一條ノ規定ノ適用ヲ受クル下士官ニ對シ陸軍戰時給與規則第六條又ハ第十六條ノ規定ニ依リ支給スル增給ノ率ハ其ノ者ガ本令第一條ノ規定ノ適用ヲ受クル間ニ限リ軍屬又ハ文官ニ對シ支給スル增給ノ率ニ依ル
第四條
現役陸軍武官ノ補充ノ特例ニ關スル勅令ニ依リ陸軍文官ヨリ現役將校又ハ准士官ニ任ゼラレタル者ニハ服裝手當ヲ給ス其ノ定額ハ陸軍給與令第十二表ニ依ル但シ前ニ陸軍武官トシテ服裝手當ヲ給セラレタル者ニ付テハ前ニ給セラレタル額ヲ控除シタル額トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍技師又ハ陸軍技手ヨリスル陸軍技術部現役將校ノ補充特例中第四條及第五條ヲ削ル
陸軍法務官又ハ陸軍法務官試補タリシ者ヨリスル陸軍法務部現役將校ノ補充特例中第三條及第四條ヲ削ル
朕現役陸軍武官ノ補充ノ特例ニ関スル勅令ニ依リ陸軍文官ヨリ現役陸軍武官ニ任ゼラレタル者ノ給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十六日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第四百三十七号
第一条
現役陸軍武官ノ補充ノ特例ニ関スル勅令ニ依リ陸軍文官ヨリ現役陸軍武官ニ任ゼラレタル者ノ武官トシテ受クベキ俸給額ガ陸軍文官トシテノ最終ノ俸給額ヨリ少キトキハ陸軍文官トシテノ最終ノ俸給額ヲ給ス
第二条
前条ノ規定ノ適用ヲ受クル下士官ニ対シテハ同条ノ規定ノ適用ヲ受クル間陸軍給与令第八条ノ二ノ規定ニ拘ラズ外宿手当ハ之ヲ給セズ
第三条
第一条ノ規定ノ適用ヲ受クル下士官ニ対シ陸軍戦時給与規則第六条又ハ第十六条ノ規定ニ依リ支給スル増給ノ率ハ其ノ者ガ本令第一条ノ規定ノ適用ヲ受クル間ニ限リ軍属又ハ文官ニ対シ支給スル増給ノ率ニ依ル
第四条
現役陸軍武官ノ補充ノ特例ニ関スル勅令ニ依リ陸軍文官ヨリ現役将校又ハ准士官ニ任ゼラレタル者ニハ服装手当ヲ給ス其ノ定額ハ陸軍給与令第十二表ニ依ル但シ前ニ陸軍武官トシテ服装手当ヲ給セラレタル者ニ付テハ前ニ給セラレタル額ヲ控除シタル額トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍技師又ハ陸軍技手ヨリスル陸軍技術部現役将校ノ補充特例中第四条及第五条ヲ削ル
陸軍法務官又ハ陸軍法務官試補タリシ者ヨリスル陸軍法務部現役将校ノ補充特例中第三条及第四条ヲ削ル
本文
詳細・沿革