陸軍技師又ハ陸軍技手ヨリスル陸軍技術部現役将校ノ補充特例
法令番号: 勅令第三百九十八號
公布年月日: 昭和16年4月5日
法令の形式: 勅令
朕陸軍技師又ハ陸軍技手ヨリスル陸軍技術部現役將校ノ補充特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第三百九十八號
陸軍技師又ハ陸軍技手ヨリスル陸軍技術部現役將校ノ補充特例
第一條 當分ノ內陸軍技師又ハ陸軍技手ニシテ陸軍補充令第二十條第一項第三號ニ揭グル學歷ヲ有シ陸軍技術部現役將校タルコトヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル銓衡ヲ經テ直ニ之ヲ陸軍技師ニ在リテハ槪ネ同官等ノ技術部現役將校、陸軍技手ニ在リテハ技術部ノ現役ノ中尉又ハ少尉ト爲スコトヲ得
第二條 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者又ハ破產ノ宣吿ヲ受ケ復權ヲ得ザル者ハ之ヲ前條ノ規定ニ依ル技術部將校ト爲スコトヲ得ズ
第三條 陸軍技師ヨリ技術部將校ト爲リタル者ニ付テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ當該技術部將校ノ官等以上ノ官等ノ陸軍技師トシテノ在職期間(陸軍技師ニシテ退官シ再ビ陸軍技師ニ任ゼラレタル者ニ在リテハ再任後ノ在職期間)ヲ陸軍武官進級令ニ規定スル實役停年ニ通算スルコトヲ得
第四條 第一條ノ規定ニ依リ技術部將校ト爲リタル者技術部將校トシテ受クベキ俸給額ガ陸軍技師又ハ陸軍技手トシテ受ケタル最終ノ俸給額ヨリ少キトキハ陸軍技師又ハ陸軍技手トシテ受ケタル最終ノ俸給額ヲ給ス
第五條 第一條ノ規定ニ依リ技術部將校ト爲リタル者ニ對シテハ服裝手當ヲ給ス其ノ定額ハ陸軍給與令第十二表ニ依ル但シ前ニ陸軍武官トシテ服裝手當ヲ給セラレタル者ニ付テハ前ニ給セラレタル額ヲ控除シタル額トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍技師又ハ陸軍技手ヨリスル陸軍技術部現役将校ノ補充特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第三百九十八号
陸軍技師又ハ陸軍技手ヨリスル陸軍技術部現役将校ノ補充特例
第一条 当分ノ内陸軍技師又ハ陸軍技手ニシテ陸軍補充令第二十条第一項第三号ニ掲グル学歴ヲ有シ陸軍技術部現役将校タルコトヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル銓衡ヲ経テ直ニ之ヲ陸軍技師ニ在リテハ概ネ同官等ノ技術部現役将校、陸軍技手ニ在リテハ技術部ノ現役ノ中尉又ハ少尉ト為スコトヲ得
第二条 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者又ハ破産ノ宣告ヲ受ケ復権ヲ得ザル者ハ之ヲ前条ノ規定ニ依ル技術部将校ト為スコトヲ得ズ
第三条 陸軍技師ヨリ技術部将校ト為リタル者ニ付テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ当該技術部将校ノ官等以上ノ官等ノ陸軍技師トシテノ在職期間(陸軍技師ニシテ退官シ再ビ陸軍技師ニ任ゼラレタル者ニ在リテハ再任後ノ在職期間)ヲ陸軍武官進級令ニ規定スル実役停年ニ通算スルコトヲ得
第四条 第一条ノ規定ニ依リ技術部将校ト為リタル者技術部将校トシテ受クベキ俸給額ガ陸軍技師又ハ陸軍技手トシテ受ケタル最終ノ俸給額ヨリ少キトキハ陸軍技師又ハ陸軍技手トシテ受ケタル最終ノ俸給額ヲ給ス
第五条 第一条ノ規定ニ依リ技術部将校ト為リタル者ニ対シテハ服装手当ヲ給ス其ノ定額ハ陸軍給与令第十二表ニ依ル但シ前ニ陸軍武官トシテ服装手当ヲ給セラレタル者ニ付テハ前ニ給セラレタル額ヲ控除シタル額トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス