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(物品税法中改正法律)
法令番号: 法律第五十七號
公布年月日: 昭和17年2月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
物品税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル物品稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第五十七號
物品稅法中左ノ通改正ス
第二條中「五錢」ヲ「十錢」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
燐寸ノ製造者又ハ販賣者ガ本法施行ノ際製造場又ハ保稅地域以外ノ場所ニ於テ百萬本以上ノ燐寸ヲ所持スル場合ニ於テハ其ノ場所ヲ以テ製造場、其ノ所持者ヲ以テ製造者ト看做シ之ニ物品稅ヲ課ス此ノ場合ニ於テハ本法施行ノ日ニ於テ其ノ燐寸ヲ製造場ヨリ移出シタルモノト看做シ千本ニ付五錢ノ割合ニ依リ算出シタル金額ヲ其ノ稅額トシ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ徵收ス
前項ノ製造者又ハ販賣者ハ其ノ所持スル燐寸ノ數量及貯藏ノ場所ヲ本法施行後一月以內ニ政府ニ申吿スベシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル物品税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第五十七号
物品税法中左ノ通改正ス
第二条中「五銭」ヲ「十銭」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
燐寸ノ製造者又ハ販売者ガ本法施行ノ際製造場又ハ保税地域以外ノ場所ニ於テ百万本以上ノ燐寸ヲ所持スル場合ニ於テハ其ノ場所ヲ以テ製造場、其ノ所持者ヲ以テ製造者ト看做シ之ニ物品税ヲ課ス此ノ場合ニ於テハ本法施行ノ日ニ於テ其ノ燐寸ヲ製造場ヨリ移出シタルモノト看做シ千本ニ付五銭ノ割合ニ依リ算出シタル金額ヲ其ノ税額トシ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ徴収ス
前項ノ製造者又ハ販売者ハ其ノ所持スル燐寸ノ数量及貯蔵ノ場所ヲ本法施行後一月以内ニ政府ニ申告スベシ
本文
詳細・沿革