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国民労務手帳法樺太施行令
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 昭和17年3月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和17年11月1日 勅令第731号
改正:
昭和19年2月19日 勅令第90号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國民勞務手帳法樺太施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十三日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百六十三號
國民勞務手帳法樺太施行令
第一條
國民勞務手帳法ハ國民勞務手帳審査會ニ關スル規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
第二條
國民勞務手帳法、國民勞務手帳法施行令及昭和十六年勅令第七百五號中厚生大臣又ハ地方長官トアルハ樺太廳長官トシ國民職業指導所長トアルハ樺太廳支廳長トス
附 則
本令ハ昭和十七年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス但シ國民勞務手帳法第二條ノ規定實施ノ爲ニ豫メ必要ナル範圍內ニ於テハ同年同月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十七年四月十四日迄ニ從業者又ハ官廳從業者タルニ至リタル者ニシテ引續キ同年同月十五日以後從業者又ハ官廳從業者タラントスルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ使用者(使用者二以上アルトキハ主タル使用者)又ハ事業官廳ヲ經由シ就業地又ハ事業官廳ノ所在地ヲ管轄スル樺太廳支廳長ニ國民勞務手帳ノ交付ヲ申請スベシ
前項ノ申請ニ基キ國民勞務手帳ノ交付ヲ受ケタル者其ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ昭和十七年四月十四日迄ニ國民勞務手帳法施行令第二條第一號、第三號乃至第九號又ハ第十一號乃至第十三號ニ揭グル事項ニ變更アリタルトキハ其ノ旨國民勞務手帳ニ記載シ同年同月二十八日迄ニ當該國民勞務手帳ノ提示ニ依リ前項ノ申請ヲ爲シタル樺太廳支廳長ニ報吿スベシ但シ國民職業能力申吿令ニ依リ申吿シ居ル要申吿者タル者(同令第二條第六號ニ該當スル者ヲ除ク)ニ付當該變更ニ關シ同令第四條第二項又ハ第六條ノ規定ニ依ル申吿アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ報吿ハ國民勞務手帳ノ交付ヲ受ケタル者ガ從業者タル場合ニ在リテハ國民勞務手帳ヲ保管スル使用者ヲ經由シテ、官廳從業者タル場合ニ在リテハ事業官廳ヲ經由シテ之ヲ爲スベシ
朕国民労務手帳法樺太施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十三日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百六十三号
国民労務手帳法樺太施行令
第一条
国民労務手帳法ハ国民労務手帳審査会ニ関スル規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
第二条
国民労務手帳法、国民労務手帳法施行令及昭和十六年勅令第七百五号中厚生大臣又ハ地方長官トアルハ樺太庁長官トシ国民職業指導所長トアルハ樺太庁支庁長トス
附 則
本令ハ昭和十七年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス但シ国民労務手帳法第二条ノ規定実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲内ニ於テハ同年同月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十七年四月十四日迄ニ従業者又ハ官庁従業者タルニ至リタル者ニシテ引続キ同年同月十五日以後従業者又ハ官庁従業者タラントスルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ使用者(使用者二以上アルトキハ主タル使用者)又ハ事業官庁ヲ経由シ就業地又ハ事業官庁ノ所在地ヲ管轄スル樺太庁支庁長ニ国民労務手帳ノ交付ヲ申請スベシ
前項ノ申請ニ基キ国民労務手帳ノ交付ヲ受ケタル者其ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ昭和十七年四月十四日迄ニ国民労務手帳法施行令第二条第一号、第三号乃至第九号又ハ第十一号乃至第十三号ニ掲グル事項ニ変更アリタルトキハ其ノ旨国民労務手帳ニ記載シ同年同月二十八日迄ニ当該国民労務手帳ノ提示ニ依リ前項ノ申請ヲ為シタル樺太庁支庁長ニ報告スベシ但シ国民職業能力申告令ニ依リ申告シ居ル要申告者タル者(同令第二条第六号ニ該当スル者ヲ除ク)ニ付当該変更ニ関シ同令第四条第二項又ハ第六条ノ規定ニ依ル申告アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ報告ハ国民労務手帳ノ交付ヲ受ケタル者ガ従業者タル場合ニ在リテハ国民労務手帳ヲ保管スル使用者ヲ経由シテ、官庁従業者タル場合ニ在リテハ事業官庁ヲ経由シテ之ヲ為スベシ
本文
詳細・沿革