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法令データベース
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重要鉱物指定令
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 昭和17年1月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和20年2月20日 勅令第73号
消滅:
昭和13年3月29日 法律第35号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕重要鑛物指定令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十六日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第二十號
重要鑛物指定令
重要鑛物增產法第一條第一項ノ規定ニ依リ重要鑛物ヲ指定スルコト左ノ如シ
石膏
螢石
石綿
砂格魯謨鐵
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕重要鉱物指定令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十六日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第二十号
重要鉱物指定令
重要鉱物増産法第一条第一項ノ規定ニ依リ重要鉱物ヲ指定スルコト左ノ如シ
石膏
蛍石
石綿
砂格魯謨鉄
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革