(重要鉱物指定令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 昭和20年2月20日
法令の形式: 勅令
朕重要鑛物指定令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十九日
內閣總理大臣 小磯國昭
軍需大臣 吉田茂
勅令第七十三號
重要鑛物指定令中左ノ通改正ス
「石綿」ノ次ニ左ノ如ク加フ
砒鑛
燐鑛
黑鉛
重晶石
明礬石
砂白金
砂水銀
「砂格魯謨鐵」ノ次ニ左ノ如ク加フ
砂アルミニゥム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕重要鉱物指定令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十九日
内閣総理大臣 小磯国昭
軍需大臣 吉田茂
勅令第七十三号
重要鉱物指定令中左ノ通改正ス
「石綿」ノ次ニ左ノ如ク加フ
砒鉱
燐鉱
黒鉛
重晶石
明礬石
砂白金
砂水銀
「砂格魯謨鉄」ノ次ニ左ノ如ク加フ
砂アルミニゥム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス