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(海軍文官従軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十號
公布年月日: 昭和17年7月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍文官従軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍文官從軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年七月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第六百二十號
海軍文官從軍服制中左ノ通改正ス
海軍文官從軍服制表外套ノ部及雨衣ノ部中制式ノ項ノ次ニ夫々左ノ如ク加フ
【表】
同表短劒ノ項中「同上」ヲ
「
判任官一等ニ限ル
同上
」
ニ改ム
同表備考第一號乃至第四號ヲ左ノ如ク改ム
一
本制服ハ戰地又ハ事變地ニ勤務スルトキ及該地ニ往復スルトキ之ヲ著用スルノ外海軍大臣ノ定ムル場合ニ之ヲ著用スルモノトス
本制服ハ白色ノ立「カラー」、「シャツ」及手袋竝ニ濃紺色ノ「ネクタイ」ヲ用フルトキハ之ヲ通常服ニ代用スルコトヲ得
二
軍刀ヲ佩用スル場合ニ付テハ海軍士官軍裝ニ之ヲ佩用スル場合ノ例ニ依ル但シ判任官二等以下ノ者ニ在リテハ戰地又ハ事變地ニ勤務スルトキ及該地ニ往復スルトキニ限ル
三
本制服ヲ著用スル場合ニ用フベキ靴ニ付テハ海軍士官ノ例ニ依ル
四
本制服ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍部內ノ文官待遇者竝ニ海軍部外ノ文官及同待遇者ニモ亦之ヲ著用セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ文官待遇者ガ本服制ヲ用フル場合ニ於テハ勅任官ノ待遇ヲ受クル者ハ高等官二等ノ制服、奏任官又ハ判任官ノ待遇ヲ受クル者ハ其ノ職務ニ應ジ海軍大臣ニ於テ相當ト認ムル官等ノ奏任官又ハ判任官ノ制服ヲ著用スルモノトス
五
冬服、夏服及帽日覆ノ地質ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ褐靑色布ヲ用フルコトヲ得
前項ニ揭グルモノノ外海軍大臣ハ特別ノ必要アルトキハ本令ニ定ムル服制中地質其ノ他附屬品材料ニ付臨時特例ヲ定ムルコトヲ得
海軍文官從軍服制圖外套ノ部中前ノ圖ヲ左ノ如ク改ム
同圖雨衣ノ部甲ノ項中前ノ圖ヲ左ノ如ク改ム
同圖雨衣ノ部中乙ノ項ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍文官従軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年七月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第六百二十号
海軍文官従軍服制中左ノ通改正ス
海軍文官従軍服制表外套ノ部及雨衣ノ部中制式ノ項ノ次ニ夫々左ノ如ク加フ
【表】
同表短剣ノ項中「同上」ヲ
「
判任官一等ニ限ル
同上
」
ニ改ム
同表備考第一号乃至第四号ヲ左ノ如ク改ム
一
本制服ハ戦地又ハ事変地ニ勤務スルトキ及該地ニ往復スルトキ之ヲ著用スルノ外海軍大臣ノ定ムル場合ニ之ヲ著用スルモノトス
本制服ハ白色ノ立「カラー」、「シャツ」及手袋並ニ濃紺色ノ「ネクタイ」ヲ用フルトキハ之ヲ通常服ニ代用スルコトヲ得
二
軍刀ヲ佩用スル場合ニ付テハ海軍士官軍装ニ之ヲ佩用スル場合ノ例ニ依ル但シ判任官二等以下ノ者ニ在リテハ戦地又ハ事変地ニ勤務スルトキ及該地ニ往復スルトキニ限ル
三
本制服ヲ著用スル場合ニ用フベキ靴ニ付テハ海軍士官ノ例ニ依ル
四
本制服ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍部内ノ文官待遇者並ニ海軍部外ノ文官及同待遇者ニモ亦之ヲ著用セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ文官待遇者ガ本服制ヲ用フル場合ニ於テハ勅任官ノ待遇ヲ受クル者ハ高等官二等ノ制服、奏任官又ハ判任官ノ待遇ヲ受クル者ハ其ノ職務ニ応ジ海軍大臣ニ於テ相当ト認ムル官等ノ奏任官又ハ判任官ノ制服ヲ著用スルモノトス
五
冬服、夏服及帽日覆ノ地質ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ褐青色布ヲ用フルコトヲ得
前項ニ掲グルモノノ外海軍大臣ハ特別ノ必要アルトキハ本令ニ定ムル服制中地質其ノ他附属品材料ニ付臨時特例ヲ定ムルコトヲ得
海軍文官従軍服制図外套ノ部中前ノ図ヲ左ノ如ク改ム
同図雨衣ノ部甲ノ項中前ノ図ヲ左ノ如ク改ム
同図雨衣ノ部中乙ノ項ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革