日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(郵便貯金法中改正法律)
法令番号: 法律第八十一號
公布年月日: 昭和17年3月11日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
郵便貯金法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郵便貯金法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
遞信大臣 寺島健
法律第八十一號
郵便貯金法中左ノ通改正ス
第三條第一項中「三千圓」ヲ「五千圓」ニ改ム
第七條中「郵便切手」ノ下ニ「、郵便貯金切手」ヲ加フ
第七條ノ二
郵便貯金切手ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府之ヲ發行ス
郵便貯金切手ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ割增金ヲ附スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郵便貯金法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
逓信大臣 寺島健
法律第八十一号
郵便貯金法中左ノ通改正ス
第三条第一項中「三千円」ヲ「五千円」ニ改ム
第七条中「郵便切手」ノ下ニ「、郵便貯金切手」ヲ加フ
第七条ノ二
郵便貯金切手ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府之ヲ発行ス
郵便貯金切手ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ割増金ヲ附スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革