(郵便貯金法中改正法律)
法令番号: 法律第81号
公布年月日: 昭和17年3月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

戦時下の財政政策を円滑に運営するため、国民大衆の重要な貯蓄機関である郵便貯金の機能を一層発揮させる必要がある。そこで、一人当たりの貯金制限額を3000円から5000円に引き上げ、新たな貯蓄目標を設定する。また、抽選で割増金が付く郵便貯金切手制度を創設し、国民の貯蓄意欲を高める。戦争の長期化に伴い、国民貯蓄の奨励を一層強化することが必要となっているため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第79回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第79回帝国議会

衆議院
(昭和17年1月23日)
(昭和17年1月31日)
貴族院
(昭和17年2月2日)
(昭和17年2月6日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郵便貯金法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
遞信大臣 寺島健
法律第八十一號
郵便貯金法中左ノ通改正ス
第三條第一項中「三千圓」ヲ「五千圓」ニ改ム
第七條中「郵便切手」ノ下ニ「、郵便貯金切手」ヲ加フ
第七條ノ二 郵便貯金切手ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府之ヲ發行ス
郵便貯金切手ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ割增金ヲ附スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郵便貯金法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
逓信大臣 寺島健
法律第八十一号
郵便貯金法中左ノ通改正ス
第三条第一項中「三千円」ヲ「五千円」ニ改ム
第七条中「郵便切手」ノ下ニ「、郵便貯金切手」ヲ加フ
第七条ノ二 郵便貯金切手ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府之ヲ発行ス
郵便貯金切手ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ割増金ヲ附スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム